美容整形クリニックの悪質勧誘トラブル・施術後のトラブル

以前は強引な勧誘や悪質な勧誘といえば、おもに「エステ」が一般的でしたが、最近では医療法人が開設する美容整形外科や美容クリニックなども、強引な勧誘行為や悪質な勧誘行為を行うところが見受けられます。それに伴い消費者からの苦情や相談も急増しており、以下に具体的な概要や注意点など纏めますのでご確認ください。 尚、以下をご確認頂き、ご自身の件と類似する点や不明点などが少しでもありましたら一度直接お電話にてご相談頂くことをお勧め致します。当事務所では詳しく状況を伺ったうえ適切な対応をアドバイス致します。無料相談ご希望の方は以下の番号までお電話頂くかトップページ「無料相談はこちら」の中にあるメールフォームからお問い合わせ下さい。電話窓口: 03-5794-5106 (日祝除く午前10時から午後7時)

集客から勧誘、その後の対応についての具体的事例

  • 「無料体験」「格安モニター募集」などのインターネット広告をみて、実際に医院に行ったところ、別の有料(高額)の施術勧誘が開始、長時間の勧誘を受けに契約させられた。
  • 「無料アンケート」に答えて貰った無料施術券を持って医院に施術に訪れたところ、有料(高額)の施術勧誘となり、断り切れず契約した。
  • 美容整形を目的に診察したところ、医師から「1箇所だけではバランスが崩れる」「別の良い方法がある」などのアドバイスを受け、より高額な複数の施術を受ける契約を行ってしまった。
  • 施術後に幹部に激しい痛みや腫れが発生し、明らかな施術ミスが確認出来るも、それを担当医師に伝えて対応を要求しても自らのミスを認めず、的確な対応を行わない。

上記のような「悪質な集客から勧誘までの流れ」は、エステ店などに多くみられ、一応のこと医療法人が運営する「美容整形クリニック」ではそのような悪質な集客や勧誘行為は少なかったのですが、ここ最近は美容整形クリニックの増加にともない顧客獲得の為に悪徳エステ店と全く同様の手法により集客を行い、そこから強引に高額な契約締結を勧めてくる医院が非常に増えてきています。「お医者さんだから安心」「病院なので不当な勧誘はしないだろう」というのは昔の話であり、現在では十分に注意が必要となってしまいました。もしも被害に遭ってしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?以下に具体的な対応を含めたのでご確認ください。

クーリングオフ

「美容整形クリニック」との契約の場合、整形手術は勿論のこと、その内容がいわゆるエステと同様の内容であっても、医療機関との契約となる為にクーリングオフの適用がありません。その為、契約してしまうとみなさん諦めてしまう方が多いのです。

中途解約

上記と同様、「美容整形クリニック」との契約の場合は特定商取引法で定める継続的役務提供系医薬に該当しないので、中途解約についての明確な取決めもありません。

クーリングオフ・中途解約以外の理由による契約取消要求について

「不実告知(虚偽説明)・断定的判断の提供」を理由に契約の取消要求
非常に微妙な表現の違いですが、例えば「この施術を受ければより効果的」との説明を超えて、「この施術を受ければ効果が継続しない」「この施術で間違いなく●●の効果がある」との説明があった場合、上記のとおり施術の効果というのは個々人の体質の違いに大きく関与するもので、(仮に多くの実績がある施術であっても)それら確定出来ない将来的な事柄について「必ずこうなります」などと説明することは「断定的判断の提供」となり、他方、その施術に効果が可能性があること若しくはその施術をしなくとも効果に影響がない無いことを知りつつ嘘を付いていれば不実告知(虚偽説明)となりますので、いずれにおいてもこれら説明は消費者契約法違反に該当し、契約の取消要求が可能となります。

「退去妨害(困惑)」を理由に契約の取消要求

しつこい勧誘を拒絶しても辞めてもらえず、その場から退去させて貰えなかった場合、消費者は正常な判断が出来ない状態=困惑した状態となり、後から消費者契約法違反を理由とした契約の取消要求が可能となります。勧誘を受けた時間の長短は関係無く、拒絶の意思表示は「時間が無い」などの間接的表現、身振り手振りなども含みます。そもそも医師という無条件で信頼する立場の人間からの説明を一般患者が受けた場合、殆ど方は信用しますし、追加の手術や施術を勧められれば承諾してしまいます。そのような弱い立場である一般患者に対して、強く有料の手術を勧める行為が行われた場合や、「一度考えたい」などとその場での契約締結を拒否したにもかかわらず、それでも勧誘を継続された場合には消費者契約法違反(退去妨害)を理由とする契約の解除が可能となる可能性があります。

皮膚疾患・損傷が発生した場合

繰り返しになりますがエステや美容商品による効果や結果と同様、医療行為である美容整形手術などにおいても、その効果は個々人の体質(アレルギーや免疫の有無、皮膚の強さなど)に大きく関与するもので、皮膚疾患・損傷の発生がイコール業者の過失、施術ミスとはなりませんが、仮に医師の過失が明らかな場合、治療費など損害賠償、損傷の部位や程度、後遺症の有無などにより慰謝料を請求することもあります。尚、エステと違い美容整形外科は医行為(皮膚を切開、注射、組織の切除・破壊など)に該当する施術が可能となり、なんらかのミスが発生した場合、逆にエステなどによる損害とは比べ物にならないくらい損害が大きくなります。よって、少しでも様子かおかしいと感じたら、セカンドオピニオンとして別の医院にて診察を受けることをお勧め致します。そこでの診断結果により、ミスを犯した医院に対して損害賠償請求を行う際の重要な証拠となります。

まとめ

以前であればエステ店とのトラブルであった内容が、昨今はそのまま医療機関である「美容整形クリニックとのトラブル」としてご相談を受けることが多く、医療機関(特に美容整形クリニック)としても患者獲得の為にかなり強引な勧誘を行っているように感じます。そもそも、非常に安価で何等かの施術が行えるような広告を出し、実際に診察に来た患者に対して高額な施術や手術を勧めるという行為自体が倫理的に疑問が残るところですが、相手が医療機関ということもあり、泣き寝入りしてしまう消費者の方が非常に多いのが現状です。ただし、やはり納得が行かないのであれば、絶対に泣き寝入りするべきではありません。ご自身の主張が一般的にみて通るのか否か心配な方も含め、無料相談ご希望の方は以下の番号までお電話頂くかトップページ「無料相談はこちら」の中にあるメールフォームからお問い合わせ下さい。電話窓口: 03-5794-5106 (日祝除く午前10時から午後7時)

美容整形クリニックの悪質勧誘トラブル・施術後のトラブル」への5件のフィードバック

  1. ひみつ

    整形手術の契約を昨日しました。

    値段も値段なので一段考えてきますと決断しました。
    そしたらカウンセラーが今日決断してくれれば10万円オフすると言われました。
    それならばと契約を交わしてしまいました。

    そのあとよく考えておかしいと思い
    整形クリニックの評判を調べました。

    良くない評判が多くて
    キャンセルしたいと思っています。

    このような場合キャンセル料金はかかるのでしょうか。
    ちなみに手術は1ヶ月後です。

    返信
    1. s-kajiyama 投稿作成者

      ご相談の件、まずは契約書に手術前のキャンセルにおける違約金規定があるか否かを確認しましょう。
      もし記載がなければ、早急にキャンセルを伝えれば済みます。
      ただ、キャンセル不可の記載や何等か違約金請求の記載がある場合には、同条項自体の有効性について争う形で
      違約金(キャンセル費用)支払拒否を主張していくこととなります。
      ご自身での判断が難しければ、一度直接お電話にてご相談頂ければと思います。

      行政書士 梶山祥

      返信
      1. ● ●●

        お返事有り難うございます。
        もうすでに手術は受けております。
        ただ、先程も言いましたが、正式な契約書は存在しておりません。
        私としては正規な同意なしの、人の身体にメスを入れる行為は
        非常に危険で、なおかつ社会的に問題があると思います。

        返信
  2. ● ●●

    おはようございます。
    私の義理の妹の件でご相談がございます。
    彼女は先天性の若年性の認知症があり、(複数の病院で診断された)現在22歳です。
    先日家族にも相談せず横浜美容クリニックを訪れ、まず、あごの整形の手術、270万(全額ローン)
    次に1週間後、経過を見せに行ったところ、鼻の形が悪いと言われ、70万円の整形を勧められ
    これは現金で支払い、施術を受けました。まず、問題点ですが現時点で彼女は無職でローンの毎月14万の
    支払い能力が無いことです。通常ローン会社(アプラス)には申請者の収入確認、および在籍確認を
    行うのが義務ですが、これを行っておりません。申請時彼女は今年の3月に退社しているしかもアルバイトであった、居酒屋に在籍していると嘘を書きました。アルバイト時の月収は10万円でした。
    なので現在アプラスにローン契約の異議を申し立てています。もう一つ問題はその美容クリニックとの間に
    契約書が存在しないことです。見積もり書はありますが、あくまで見積もり書です。先方は手術の同意書があるから問題無いと開き直っています。こういう場合はこの契約自体の存在が無いことの判決は得られるでしょうか? とにかく270万のローンは支払いが不能ですので、早急に解決したいと思っております。
    消費者相談センターにも行きましたが、其処には強制的な力は無いと言われました。
    相手は池袋のガーデンクリニックです。

    返信
  3. 成●●津

    はじめまして。
    お忙しい中、申し訳ございませんが、お伺いさせていただきます。
    私は大阪府在中です。体にコンプレックスがあり、テレビでもよく取り扱われている「渋谷DSクリニック」に 思い切って行き、美容医療を契約しました。
    大阪から東京行きは時間がかかる中、頑張っていたつもりですが結果が思うように出ず、契約更新があったりしました。ローンが後、1年程残っておりますが、私事ですが体調面から仕事を辞めることになり、一度自分の身辺整理をしようと思っています。
    美容医療というのは途中解約はできないでしょうか。契約初年度は平成27年で2年が経ちます。
    何卒、よろしくお願い申し上げます。

    返信

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