カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

事業者としての契約申込クーリングオフ・契約代金の回収に成功

日時 平成27年6月
場所 東京都
事案 起業セミナー受講契約、申込時において「消費者ではなく事業者の立場での申込であることを理解する・クーリングオフの適用が無いことを理解する」旨の誓約書にサインさせられている事案。

対応 内容証明郵便を送付し、契約者があくまで消費者であることを主張し誓約書の有効性を否定、さらに法定書面の不交付やクーリングオフ期間内の解除通知であることを理由にクーリングオフおよい既払い契約金約18万円の返金を要求

結果  即日契約金全額の返金があり解決

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
お世話になります。本日、先方から全額振込がされておりました。梶山先生のお陰です。感謝申し上げます。また先方からも本日全額振込した旨、連絡があり穏便に解決することができました。的確にご判断くださり、また迅速にご対応頂き、本当にありがとうございました!

iPhoneから送信

事業者間の契約(リスティング広告代行契約)解除・契約代金の回収に成功

日時 平成27年7月
場所 神奈川県

事案 接骨院のHPについてリスティング広告を代行する契約を専門業者と締結、当初の説明では「半年間で最低5名の事故患者の紹介を保証、規定数の紹介(来院)が出来るまでリスティング広告をするので永久保証される。交通事故患者を紹介することが困難な時代であるが、永久成果保証。広告を出し続けるデメリットがあるため、1日でも早く紹介する」とのことであった。しかし、サービス提供開始後も同サービスを介した患者の紹介は皆無であり、また、希望するキーワードでインターネット検索するもリスティング広告自体が確認出来なかった。

対応 内容証明郵便を送付し、リスティング広告の詳細(掲載媒体・広告キーワード・入札金額・掲載時間帯・スマートフォンオプション詳細)について情報開示するよう要求。しかし、当該業者からは「企業秘密」とのことで一切情報開示されず、当初約束されたリスティング広告が実施されているか否かすら確認出来ない状態。その後も同様被害者(主に同業者)の状況を調査のうえ、再度書面にて「同様被害者が多数存在する事実」を示したうえ本件契約の不当性を追求、契約代金の支払い拒否及び既払い代金の返還を要求した。

結果  広告代行業者より本件契約における既払い代金のほぼ全額の返金があり解決

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山 先生
今回の㈱●●●●との件、先日、入金がありました。これは、先生のおかげとしか言いようがありません。あの時、HPをみて梶山先生のところへお電話をして本当に良かったです。全ての件において、大変勉強になりました。本当にありがとうございました。
●●●●院 ●●院
●●●

着物売買契約(店舗購入)取消要求、クレジット全額の取消に成功

日時 平成27年8月
場所 埼玉県
事案 店舗にて勧誘を受け、高額な着物を購入。代金については内金13万円を支払、残金497,264円についてクレジットを申し込む。契約時に担当者より「店頭には置いてない特別な着物がある。」「弊社100周年の記念で、過去にない物を作ろうということで作った限定商品です。限定店舗にしかない 他の支店にはない着物です。なかなか手に入りません。」との説明を受けた為に購入を決定したが、その後に「着物は色褪せなどを防ぐ意味で、店頭にはおかない場合も多い。」「入荷したばかりだったので店頭に出してなかっただけ。」「100周年という訳ではなく、工房と契約して毎年限定商品は販売している。」という事実が発覚、クレジット契約の取消及び現金支払済みの金13万円について返金を要求した事案

対応 店舗での購入である為にクーリングオフ適用外である為、勧誘時の説明内容が虚偽であることを指摘、消費者契約法違反を理由とした契約取消及び代金全額返金を要求する内容証明郵便を送付。

結果  即日販売店本社より回答書が届き、現金支払分である金13万円の返金、クレジット契約の無条件解除にて和解

クライアントからのメール(原文のまま)
連絡遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
株式会社●●●様より配達証明郵便が届きました。解約申出を受理すること、14日に内金の返金をすること、クレジット契約の解約・手続きをすること、が書かれていました。 14日に指定口座に130,000円振り込まれているのを確認できました。他の事務所では、厳しいと言われていたので、こちらで相談してよかったです。こちらで同じことを言われたら諦めようと思っていたので。無事に解決できて助かりました。本当にありがとうございました。●●●●

おむつ買取り・成功事例・クレジットカード決済取消

日時  平成27年8月
場所  東京都
事案  契約内容及び契約に至る経緯としては、最初に「スペシャルモニター50名に当選しました」とのメールが届き、発信先に問い合わせを行ったところ、具体的な業務内容を確認する為には商材(電子書籍マジック)の購入が必要とのことで、同商材購入の為15,800円をクレジットカード決済にて支払、その後は販売会社より配信された電子書籍マジックにを確認、それと並行して販売会社の担当者より電話連絡にて「保証金を支払うことで会員登録、その後に指示された商品を一般市場(小売店)にて調達して頂ければ、それを市場購入価格よりも高額で弊社が買取りますので、その差額が利益となります」といった内容の説明を受け、再度クレジットカード決済にて保証料(ジョブサーチフルパッケージ・スペシャルモニター)金200,000円を支払う。その後に販売会社及び同社提供のビジネス内容を調査したところ、販売会社が会員から買取りする商品については一般市場において非常に品薄状態の商品(おむつ、生理用品、その他)のみであり、買取り対象となる規定数を一般消費者が集める(市場にて購入)ことは事実上不可能であることが確認され、実際に本件契約による収入を得ることは困難であること、そして全く同様の被害者が全国に多数存在する事実が明らかとなった。

対応  販売会社及びクレジットカード決済代行業者2社に対して「法定書面の不交付による契約の解除要求」「消費者契約法第4条2項違反(不利益事実の不告知)」を通知。

結果  決済代行業者のうち1社は決済金20万円の取消に即時応じる。もう一社(決済金15,800円)は回答なし。

クライアントからのメール(原文のまま)
題名: ㈱マ●ックの詐欺商法について
メッセージ本文:
梶山先生のおかげでクレジット決済された20万円の取り消しが行われました。クレジット代行業者にも確認済みです。ありがとうございました。ひきつづき、もう一つの15800円の電子書籍代金の回収につと召すのでアドバイスのほど宜しくお願いいたします。

このメールは 梶山行政書士事務所 (http://s-kajiyama-office.com) のお問い合わせフォームから送信されました

新築請負契約・申込金より諸経費のみ差し引き返金

日時 平成27年9月
場所 愛知県
事案 大手建築会社にアパートの新築を申込、申込金30万を含めた頭金194万円を支払う。申込の直後、やはり契約を白紙に戻したいと建築会社に連絡したところ「契約書に記載のとおり、申込金30万円は一切返金出来ない」との回答

対応 内容証明郵便にて「契約時における説明不足」「工事に一切着工していないことを理由とする不当利得」を主張、申込金30万円を含めて194万円全額の返還を本社に対して要求

結果 最終的に、建築会社より「既に経費として発生している「印紙代」及び「設計費用」の合計金21万円を申込金30万円より差し引き、9万円の返金」との提案を受け、クライアントにおいても同提案に承諾し解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
電話での報告の為、メールはなし