カテゴリー別アーカイブ: 個人・中小事業者の契約トラブルのボード

個人・中小事業者の契約トラブルの成功事例・お知らせ・ニュース

事業者間の契約(HP制作・SEO対策・契約)の解除・残金免除にて和解

日時 平成28年2月
場所 東京都
事案 小売業として自社のHP制作・SEO対策について勧誘を受け専門業者と契約締結、勧誘時の説明では「弊社がホームページを作成、その後の継続的な管理運営及びSEO対策等を施す事で、インターネット検索にて上位表示が可能となり、御社の集客・売上向上に大きく貢献する」
「これら商品(ソフトウェア)を利用することで専門家でなくても簡単にホームページの更新、改良が可能となるので、より利便性が向上する」「弊社が運営をしているポータルサイトに制作した貴社HPを掲載させて頂くので、ビジネスマッチング出来る」とのことであった。しかし、契約後1年が経過するも、HPは未完成であり商品(ソフトウェア)の納品も行われていない。当然の如く集客効果はなく、毎月の引落だけが継続されている状態であった。

対応 相手業者へ即内容証明郵便を送付し、債務不履行及び契約時の虚偽説明を理由とする契約の解除及び既払い金全額の返還を要求。

結果 相手業者より書面にて「残金(約150万)の免除」を提案、クライアントにおいて同提案に承諾し解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
有限会社●●●
●●●です。
以下の件ですが、平成28年1月25日に●●●●●株式会社から、内容証明が届き、契約の解除にいたりました。本日平成28年2月8日13:50に電話にて、●●●●●株式会社に連絡をして、内容証明通知の確認を致しました。

事業者間の契約(HP制作・SEO対策・契約)の解除・クレジット残金免除にて和解

日時 平成28年2月
場所 東京都
事案 小売業として自社のHP制作・SEO対策について勧誘を受け専門業者と契約締結(平成23年12月)、勧誘時の説明では「当社がWebサイトを作成、継続的な管理運営・SEO対策を施す事で、御社の集客・売上に貢献する」とのことであった。しかし、契約後にHPは完成するも、当初約束されたような集客効果は皆無であり、それに対しての対応を要求するも一切具体的な対応無きまま、契約の2年後である平成25年11月に販売会社が倒産。その後は何等サポート業務の提供を受けることなく、クレジット会社への支払のみ継続していた。

対応 販売業者が倒産している為、即時ドメインの移管手続きを実施、同時にクレジット会社へ内容証明郵便を送付し「債務不履行」「虚偽説明」「同様被害者が多数存在する」などの点をアピールし、本契約自体の無効を主張し併せてクレジット契約の取消及び既払い金全額の返金を要求。同時に銀行口座より毎月のクレジット代金の引落を停止する手続きを実施。

結果 内容証明送付後、クレジット会社から「債務不存在確認書」が届き、残クレジットの免除が確認された

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
本当にありがとうございました。この件について少しばかりの相談料でしかお支払できていないのにもかかわらず、長い時間相談にのっていただきありがとうございます。先生にいろいろとご教授いただいたおかげで、自分自身とても勉強になりました。まだまだ自分自身年若く、先生のお力添えなければ乗り越えることはできませんでした。この度は本当にありがとうございました!また何かありましたら先生のお世話になることあるとは思いますが、その時はまたよろしくお願いいたします。梶山先生のますますのご繁栄願っております。

飲食店のネット広告(食べログ・ツイッター・その他)契約・クレジット契約、無条件解約に成功

日時 平成28年2月
場所 東京都
事案 飲食店を経営するクライアントが、広告業者の勧誘を受け、「食べログ・ツイッター・リスニング広告・その他」の広告媒体を介して広告宣伝する契約を締結、代金約40万円についてはクレジット契約とした。しかし、申込の直後に申込取消の意思を決定し、広告業者本社からの契約確認の為の電話連絡を受けた際「申込は取消ます」と回答、同オペレーターからは「キャンセル承諾致しました」と回答を受けていたが、営業担当者より再度連絡を受け「解約は出来ない」「解約には違約金が発生する」などと執拗に契約の継続を要求された事案。

対応 広告業者に対して内容証明郵便を送付し、「電話による契約確認の連絡の際に既にキャンセルの旨を伝えていること」を主張するとともに、仮に契約が成立していた場合であっても「本契約の性質上、契約締結より僅か3日の時点で解約の意思を示しており、広告未掲載の段階における契約撤回において広告代理店に何らか通常業務の範囲を超えて特段の損害が発生したとは判断されず、本契約申込撤回について何ら損害賠償義務、違約金等は発生しない」ことも併せて主張し、違約金の支払いを断固拒否するとともに、即時クレジット契約の解除も要求。その他、営業担当者への指導徹底を要求。

結果 広告業者本社より即刻連絡を受け、本件契約の無条件解除(クレジット契約の解除含め)に応じるとのことで和解成立

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所
梶山様
このたび早急に対応有難う御座いました。
本日2月29日●●●●●の担当者から電話が有り、このたびの契約解除の件は了承しました。又何か有りました宜しくお願いしますとお詫びの電話が有りました。有難う御座いました。

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㈱●●● ●● ●●

〒●●●-●●●●
東京都●●●●●●3-●●-●●
TEL ●●●-●●●-●●●●
FAX  ●●●-●●●-●●●● 問い合わせ専用
FAX ●●●-●●●-●●●● 注文専用

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アダルト・ワンクリック詐欺・支払金全額の返金に成功

日時 平成28年3月
場所 大阪府
事案 アダルトサイトを閲覧していたところ、突如「ご入会登録ありがとうございます」との画面となり、サイト運営業者に電話にて登録拒否を伝えるも金銭請求を受け、請求されるまま代金を「Amazonギフト」にて支払ってしまった事案。

対応 サイトの作りを確認し、消費者の錯誤を誘発する内容(金額面の記載について確認困難な表示方法)であった為、サイト運営会社に対して民法上の「錯誤無効」による決済取消を理由して既払い金の返金及び当事務所にご依頼頂いた内容証明郵便費用の支払を要求する内容証明を送付、しかしサイト運営業者がサイト上に掲載している住所に郵便が届かず、電子メールにて内容証明文書を付したメッセージを送信、結果的に全ての要求を相手業者が認め、Amazonギフトにて支払済みの金13万円及び当事務所へのご依頼代金の合計金額をクライアント様の口座へ振込され解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所
梶山様
●●です。昨日、先方から入金したとの電話連絡があり、本日確認し、1●万1600円の入金確認しました。梶山様の迅速かつ、ご丁寧な対応のおかげで今回返金できました。本当にありがとうございました。
●●●●

ネット広告配信サービス・解約成功・残期間の広告費用(解約違約金)免除

日時 平成28年5月
場所 大阪府
事案 小売り業を営むクライアントが、広告業者の勧誘を受け、メール広告配信業者と広告契約を締結、保証金5万円を支払、その他毎月の広告費用は5万円、契約期間6カ月とした。勧誘時の説明としては「弊社が配信しているメール広告へ貴サイトへのリンク、商品画像を掲載しませんか」「広告1クリックにつき10円、上限50,000円で、毎月数千件のアクセスを誘導します」「貴サイトが販売している商品は優良なのでアクセス数を伸ばせば絶対に販売数は伸びます」というものであった。契約後、確かに当該広告を介して毎月約5千件のアクセスがクライアント運営のサイトにあったものの、3ヶ月経過も1件の問い合わせも無く、クライアントにて不審に思い調査した結果、なんとメール広告配信業者のメール広告を閲覧するユーザーは同車運営ウェブサービス(※※※※※)に会員登録、同社より配信されるメールマガジン掲載の広告をクリックする毎にポイントが付与され、それらポイントを一定数貯めることにより同サイト上で商品が割引、贈与される形となっており、つまりクライアントの商品広告はそれ自体の内容を殆ど考察されること無く、別途目的の為にアクセスの事実のみを重ねられていたこととなり、それが上記一切の実績を伴わない合計約1万5千件ものアクセスの理由であったことが発覚した事案。

対応 メール広告配信業者に対して内容証明郵便を送付し、民法上の詐欺取消を主張するとともに、契約解除に伴う違約金の支払いを断固拒否するとともに、現在までの既払い金全額の返還を要求。

結果 メール広告配信業者より即刻連絡を受け、現在までの既払い広告代金の返金は行なえないものの、残期間における広告費用と同額の違約金免除の提案を受け、クライアントにて同条件に承諾し解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
お世話になります。4月21日木曜日に書類送付、請求金額振込共に完了しております。報告が遅くなり申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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