カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

HP新規作成(SEO対策含め)について「システム売買契約」の形での契約(支払い方法はクレジットカード決済)・無条件解約

日時 2023年9月

場所 京都

事案 小規模法人の方からの相談。同様の被害としては典型的な被害。販売会社の担当者より同契約による集客や収益を約束され、あくまで「仮申込」との理解で契約書にサイン。尚、販売会社担当者の具体的な説明内容やサインまでのやり取りとしては以下。

販売会社担当者「弊社が御社既存HPをコピーのうえ手直し可能な状態に新規制作し、その後の継続的なSEO対策を行うことで検索エンジンの上位表示が実現され、集客・売上が向上する」

クライアント「現在のHP管理会社に相談してから正式に契約するか否か決定する」

販売会社担当者「はい、それで結構ですのでサインをしてください。」

※上記のやり取り後、クライアントにて契約書にサイン。その後、販売会社担当者よりクレジットカード決済を行うように要求されたが、クライアントにおいては「現状仮申込であることを理由にクレジットカード決済並びにクレジットカード情報登録を拒否、販売会社担当者もクライアントの主張を承諾し同日において本契約代金のクレジットカード決済並びにクレジットカード情報登録を行うことをせず終了。

後日、クライアントにて本契約の締結を行わないことを決定、販売会社担当者へその旨を連絡したところ、突如販売会社担当者より「既に契約は締結されている。解約するなら違約金として金1,7●●,000円を支払って頂く」などと不当な違約金請求を受け、クライアントにてサイン済みの契約書内容を再度確認したところキャンセル時の請求を受ける内容が確認された為、同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は書面上契約が成立している場合でも、一連の経緯からも販売会社担当者が「仮申込」などと虚偽の説明で契約書にサインさせており、同事実については申込書にサインした際に行うクレジットカード決済(カード情報登録)が行われていないことからも強く主張できると判断、即時内容証明郵便にて虚偽説明を伴う不当な勧誘方法を指摘しつつ、本契約申込の取消を通知。書面送達後5日以内に契約の取消に応じる旨を回答するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社からクライアントに対して無条件解約に応じる内容の連絡が入り本件は無事に無条件解約に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生 様

この度は本当にありがとうございました。不安でいたところ勇気をくださり、心強く構える事ができたのも先生のおかげと存じております。あまりこのような経験をしたくはありませんので次回もまたとは言いにくいのですが同じような悩みの方が近くにいた場合は先生をご紹介できればと思っております。その時は是非ともお力をお貸しください。本件事例について、梶山行政書士事務所様HPへの掲載をお願い申し上げます。

書籍出版(自費出版)契約の解除・違約金(キャンセル費用)全額免除・既払い金全額返金にて和解成立・無条件解約に成功

日時  2023年9月
場所  ※※
事案  個人としてアーティスト活動を行っていたクライアントが、出版社主催のコンテストに応募、その後はアンケートに回答するように要望を受け、アンケートに回答した後に再度出版社担当者から以下の内容で出版契約についての勧誘をうけ契約締結。同時に代金の一部(総額の25%)を支払い。

「あなたの書籍を全国書店に流通させる。」「※※※※部印刷で、※※※部は著者が持ち自分で消費する形となります。手元にある本の在庫は、自分で好きなように売ったりして良い。その分の売り上げは著者のものになる。」「重版になって初めて印税が著者にバックされる。」「いけると思います!!凄く良いので売れるんじゃないかな!!(※本の構想などを話し合う段階で何度も発言)」「最初の代金をお支払い後は早急に編集担当者が決定となり、同担当者から連絡が入りますので宜しくお願い致します。」

しかし、クライアントにて不安に感じ本契約のキャンセルを希望、同様のトラブルに詳しい当事務所へご相談頂いた事案。

対応  本件は申込並びに一部金の支払いより1か月以上が経過している状況であったが、当初説明を受けた編集担当者が決定されず、担当者遅延の説明についての連絡すら来ていない状態であった。その為、当事務所より出版社に対して「『最初の代金をお支払い後は早急に編集担当者が決定となり、同担当者から連絡が入りますので宜しくお願い致します。』との説明であったにも関わらず、1カ月以上も担当者が決まらず、さらに担当者決定遅延について説明すら行われない。それらの対応は出版社と著者との信頼関係を著しく喪失させるものであって、本契約は解除、契約代金について残金の支払いは一切拒否、そして一部支払い済みの契約代金は即時返金せよ。」といった要求を内容証明郵便にて送付。

結果  内容証明送付の数日後、出版社担当者より謝罪の電子メールが届き、数回のやりとりにて、本件出版契約の無条件解約、契約代金について残金の支払いは全額免除、既払い金全額の返金、といった条件にて和解が成立。その後、クライアント指定口座へ出版社より既払い金の返金があり本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所 梶山様

お世話になっております。返金がされておりました!昨日の夜、別件で銀行に立ち寄ったのですが、その時に認識していた残高より増えており、その増えた額が35万…間違いなくそうだと思ったものの通帳を持っていなかったため記入が出来ず、先ほど急いで銀行に通帳記入に行って参りました。●●●パブ●ッシ●グより、35万7千円、返金がありました!梶山様のお陰です…‼本当に、本当に有り難う御座います‼ただ…あちらからは、今朝も一切何も連絡がありません。日曜日の段階で返金されていたことを考えると、恐らく返金自体は金曜日だったのではと思うのですが…金曜日も、今朝も、何も連絡が来ておりません。返したから良い‼ということなのでしょうか…。

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HP新規作成(SEO対策含め)について「システム売買契約」の形での契約(ビジネスクレジット・クレジット会社未定の状況)・無条件解約

日時 2023年9月

場所 大阪

事案 個人事業主の方からの相談。同様の被害としては典型的な被害。販売会社の担当者より同契約による集客や収益を約束され申込。具体的な内容としては以下。

「弊社が御社HPを制作、その後の継続的なSEO対策を行うことで検索エンジンの上位表示が実現され、集客・売上が向上する」「御社だけ、本日だけの特別なプランです」「●●●にある●●●●●も弊社顧客ですが、弊社システムの導入により集客が大幅に増加しました」

しかし、販売会社担当者の勧誘時における説明内容の信ぴょう性を疑問に感じ、同社が「自社実績」として紹介していた店舗へクライアントが直接連絡のうえ「販売会社との契約の有無」「システム利用後の集客並びに売上状況」など確認したところ、全く勧誘時の説明内容と異なり集客効果は殆ど発生していない事実が確認された。その為、販売会社との契約解除を希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は契約申込から約2週間経過している状態であったものの、HP制作は完了しておらずシステム運用も未開始の状況。その為、内容証明郵便にて虚偽説明を伴う不当な勧誘方法を指摘しつつ、本契約申込の取消を通知。書面送達後5日以内に契約申込の取消に応じる旨を書面回答するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した3日後、販売会社から無条件解約に応じる内容の回答と合意解約書面を郵送され、クライアントにて同合意書へ署名押印のうえ返送し本件は無事に無条件解約に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

お世話になっております。本日先方の会社より解約手続きに関する書類が送られてきました。

この度は本当にありがとうございました。

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Outlook for Androidを取得

「インフルエンサーとのビジネスマッチングシステム」提供契約の解除、中途解約違約金は免除(クレジットカード決済の取消処理)、既払金についても全額返金(銀行振り込み)にて解決。

日時  2023年9月

場所  ※※

事案  法人からのご相談。

以前より非常に多い「HP制作、SEO対策」等を謳い実際には何等かソフトを著しく高額でリース契約若しくはビジネスクレジット契約にて販売するケースに類似する被害。販売会社からの勧誘内容としては「弊社提供のサービスとしては、インフルエンサーとのマッチングを行うシステムの提供です」「マッチングしたインフルエンサーに御社の販売する商品やサービスを紹介してもらうことで、集客や売り上げを上げます」「既にシステムを導入頂いた他の方はみなさん効果を実感頂いております」「本日中にご契約いただければ特別に通常より安価で提供できます」「弊社のシステムは他社とは異なります。AIを活用したエンゲージの可視化が可能です」といった内容で集客及び売り上げ効果を約束された為、非常に長期に亘る契約を申込。(代金の支払い方法はクレジットカード決済)

しかし、サービス提供を受け数カ月の間に数名のインフルエンサーとマッチングのうえクライアント法人の広告が行われるも、売上はおろか集客(問い合わせ)すら皆無の状態が継続している状況。そのような状況であった為にクライアント法人から販売会社に対して勧誘時に説明された「AIを活用したエンゲージの可視化」なるものを確認出来る資料、また「他の企業の成功事例や案件の出し方、掲載記事、契約内容」の詳細について開示するよう問い合わせを行うも、販売会社はそれらの情報について一切開示を拒否。クライアント法人としては当然に本件契約の解除を検討するも、当初交わした契約書を確認すると契約期間中の解約は不可(中途解約の場合には期間満了日までの日数に相当する利用料金及び別途解約手数料を一括支払い)との条項を発見。そこでクライアント法人にて様々な対応方法を模索する中で同様事案に詳しい当事務所を知りご相談頂いた。

対応   本件は契約成立後数カ月が経過(実際にインフルエンサーとのマッチングシステムの利用も継続)している状況であったが、一切効果が発生していない状態であった。そして他の事例と同様に契約書面上は「役務はあくまでインフルエンサーとのマッチングシステムの提供であり、そこからの集客や売上について補償するものではない」旨の記載があった。その為、販売会社に対しては「クライアント法人からの情報開示要求拒否の事実(即ち販売会社が如何なる役務を行い、また同役務についての実績が如何なる状況なのかという重要情報等が全て確認出来ない状態であること)、本契約の規約上インフルエンサーの宣伝による集客売上向上効果を約束するものではないとしているが、それであれば勧誘時において「既にシステムを導入頂いた他の方はみなさん効果を実感頂いております」等根拠無き、場合によっては虚偽の説明、「本日中にご契約いただければ特別に通常より安価で提供できます」等優良誤認の誘発、そして不必要に長期の契約を申し込ませたうえ中途解約不可とする契約内容はコンプライアンス上非常に問題がある旨を主張、本契約の解除、残期間分の料金並びに違約金の支払い拒否、そして現在までの数か月分の既払い料金全額の返金を要求する旨を正式に内容証明郵便にて通知。

結果   内容証明郵便を販売会社へ発送した数日後、販売会社よりクライアント法人へ郵便にて回答が届き、本件契約の解除、中途解約違約金免除(クレジットカード決済の取消処理)、数カ月分の既払金についても全額返金(銀行振り込み)を約束する内容であった。その後、クライアント法人口座へ全ての既払い金が振込み返金され、また販売会社よりクライアント法人に対してクレジットカード会社への決済取消処理も完了したとの報告も入り、本件は最高の形で解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

 お世話になります。先方から書類が届きました。内容から、先の(2個目)の契約解除のみならず既に支払い済みの分とその残り(1個目の12月まで)の契約も解約し支払わなくても良い、という内容でしょうか?

今回、すごく勉強になりました!ありがとうございました。また、何か相談ごとが出てきたらよろしくお願いいたします。(出ない方が良いのですが・・・)引き続き、引き落としストップの確認と返金確認をして報告いたします。

ご確認ありがとうございます。この度はお世話になりまし�た!そして大変勉強になりました。内心は本当にホッとしています。また、何かあればよろしくお願いします。

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・3店舗「パブ ドリ●ム」「ハニ●2」「ダー●ン」での不当クレジット決済(合計金434,500円の被害)・被害金全額補償・被害届なし・クレジットカード紛失なし・決済方法(暗証番号orサイン決済は不明)

日時  2022年12月15日の午前1時~同日早朝

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年12月15日の午前1時ごろ、東京都港区新橋の飲食店(本件不当決済とは無関係の店舗)にて被害者が同僚との会食を終え退店。被害者はこの時点で酩酊となり意識なし。(後日、同席の同僚によると、退店した後はすぐに解散、それぞれ帰宅したとのこと。)

2、翌朝、被害者が自宅で意識を取り戻した際、財布の現金3万円が紛失しており、また昨晩の記憶が無いことを不安に感じでカード利用履歴を確認するも、特に利用履歴は確認出来ず。

3、2022年12月19日、再度12月15日の未明のカード利用履歴を確認したところ、被害者が酩酊となり意識を失ってから翌朝自宅で意識を取り戻すまでの間に、「パブ ドリ●ム」「ハニ●2」「ダー●ン」なる全く身に覚えの無い3店舗にて合計金434,500円もの高額決済が確認され、本件不当決済被害が発覚。

4、即時管轄警察署へ被害相談するも被害届の受理は不可とのことであった。また、クレジットカード会社へ被害報告並びに情報開示を要求するも、補償対応不可との回答。

上記の経緯後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件は同地域での被害として典型的なパターンであり、「何等か飲食店への入店事実すら未確認」という事案であった。通常どおり内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求。そうしたところ、クレジットカード会社調査部より被害者へ連絡が入り「実際にクレジットカードは手元にあるようですが、一時紛失として警察での遺失届が受理されれば補償を検討する」とのことであった。その為に即時管轄警察署にて遺失届の受理を要望、遺失届が受理され、同事実をクレジットカード会社へ報告のうえクレジットカード会社指定の補償申請用紙を提出。

結果  クレジットカード会社へ補償申請を行ってから約9か月後、クレジットカード会社より被害者へ電話連絡が入り、本件不当決済金434,500円について全額補償とのことで本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様
お世話になっております。だいぶ時間が経ってしまいましたが、昨年末にカードの不正使用でご相談させていただいておりました●●です。今年の初めにカード会社にカードの不正利用の調査の請求、不正利用された金額の補填の申請をしてからカード会社から調査結果や補填に関する審査の結果の連絡が全くなく、かなり時間が経っておりました。私から敢えてカード会社に督促するようなことはしてなかったのですが、本日カード会社から電話がありました。調査結果の報告等はなく、たんにカードの補填の審査が通ったので、支払は不要となりました との報告でした。これで、昨年度にぼったくり被害にあった件は一応、解決いたしました。その節はいろいろとサポートいただきありがとうございました。少し前ですが、新橋のぼったくり店が摘発されたニュースを見ました。私がぼったくられたお店も摘発されることを祈るばかりです。この度はありがとうございました。どうぞよろしくお願い致します。●●

Outlook for Androidを取得