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会社設立について
▼会社の種類
会社を設立してみたい、という人は多いのではないでしょうか。 最近では中小企業挑戦支援法(資本金1円会社)の施行など以前に比べより起業しやすい環境になってきています。
一言に会社といっても株式会社、有限会社、合資会社、合名会社など様々な形態があり、将来の展望、職種の性格、資本金の額などそれらに応じた選択が必要になってきます。それぞれの形態にメリット、デメリットがあり、またそれに必要な書類、手続きの申請等も変わってきます。 どのような会社を作るか、という明確なビジョンを持つことが会社設立の第一歩です。
▼会社設立への大まかな流れ
1、基本事項の決定
会社名、事業内容、出資者(発起人)、役員(最低取締役3名・監査役1名)、本社所在地、金融機関、営業年度、発行株式等の基本事項を決定します。
2、類似商号、目的の調査
法務局にて類似商号、目的の調査を行い、会社の商号・会社の目的を決定します。
3、発起人会の開催
発起人会を開催し、発起人会議事録を作成します。(金融機関から払込金保管証明書の発行を申請する際必要となります。)
4、定款作成 、定款認証
会社の根本ルールである定款を作成し、公証人役場で定款の認証を受けます。(定款に貼る印紙代 4万 4千円、公証人の認証手数料 5万 5千円 )
5、資本金の準備
資本金を準備して、金融機関に資本金の払込をします。金融機関から「株式(出資)払込金保管証明書」が交付されます。
6、設立登記申請
設立登記申請書を作成し、本店所在地を管轄する登記所で登記申請をします。(登録免許税 15万 6千円 ) 以上で株式会社の設立は完了です。その後以下の各機関に必用に応じて会社設立の届出をします。
▼営業許可
1、税務署
- 法人設立届出書(会社設立から2ヶ月以内)
- 青色申告の承認申請書(第1期事業年度終了日、設立から3ヶ月経過日のいずれか早い日の前日まで)
- 棚卸資産の評価方法の届出書(設立第1期の確定申告書の提出期限の日)
- 減価償却資産の償却方法の届出書(設立第一期の確定申告書の提出期限の日)
- 給与支払事務所等の開設届出書(事務所開設の日から一ヶ月以内)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(特例を受けようとする月の前月末まで)
2、地方公共団体
- 適用事業報告(従業員を使用するようになったときは遅滞なく)
- 都税事務所(東京23区のみ)事業開始等申告書(事業開始の日から15日以内)
3、労働基準監督署
- 法人設立届出書(会社設立から2ヶ月以内)
- 就業規則届・・・就業規則、意見書を添付する(常時10人以上の従業員を使用する場合は遅滞なく)
- 労働保険保険関係成立都届(労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内)
- 労働保険概算保険料申告書(会社設立の日から50日以内)
- 時間外労働に関する協定届(時間外・休日労働をさせる際速やかに)
4、公共職業安定所(ハローワーク)
- 雇用保険適用事業所設置都届(雇用保険手強事業所となった日の翌日から10日以内)
- 雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内)
5、社会保険事務所
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届その1(適用事務所となった場合速やかに)
- 新規適用事業所現況届その2(適用事務所となった場合速やかに)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(適用事務所となった場合速やかに)
- 健康保険被扶養者(異動)届(被保険者に扶養者がいる場合速やかに)
▼お問い合わせ
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