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電話機やファックスなどのリース契約について
▼リース契約問題とは
最近になり多くの相談がある電話機、ファックスなどの高額なリース契約を締結させる手口です。リース期間は長く、支払い総額が100万円を超えるケースも多く、リース商品の価値を考えた場合に法外であると言えるでしょう。しかしこの手口は殆どの場合で法人相手に契約を結ぶ為、消費者と違い消費者保護を目的とした法律が使えず、非常に解約しづらいケースが多いのです。よって、このようなリース被害の案件に詳しくない法律家や通常の消費者センターに相談した場合、「リース契約だから」「消費者じゃないから」「虚偽説明の証拠がないから」という理由で、全く具体的な対応をアドバイスいただけず、酷い場合には「諦めて残存費用を支払うように」などと指導されてしまうケースもあるようです。
▼リース問題に対する対応策
しかし、販売担当者が勧誘において虚偽の説明、大げさな表現、錯誤を誘発するような説明をしているケースが多く、そのような場合は民法の錯誤無効やその他の法律を根拠にして解約を主張することが可能ですし、場合によっては実質的に一般消費者と判断され、平成17年12月6日付経済産業省からの通達改正(特定商取引法26条適用除外関係)及び、その後の平成18年1月30日経済産業省大臣官房商務流通審議官発、各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて「特定商取引にかんする法律等の施行について(法26条適用除外)関係」等からも確認出来るとおり、「特定商取引法」を適用できるので、契約から5年間、契約の取り消しを主張することも可能となります。被害に遭われた場合でも諦める必要はありません。実際当事務所では多くの解約実績があります。ご相談に費用は一切掛かりませんので、まず一度お電話にてご相談ください。
▼リース契約の事例
【事例1】
リース物件「電話機(ビジネスフォン)」
- 営業担当者の説明内容
- 「現在お使いの電話機は、電話回線のデジタル化(光回線化)に伴い、使用できなくなるので交換が必要である」
- 「ビジネスフォンを設置することで、通話料金や基本使用料が大幅に安くなり、毎月のリース代金を含めた通信コストが割安になる」
- 「今回、新たにご契約いただければ、現在貴社が契約しているリース契約については、弊社で解約手続きを行うので、貴社の負担はない」
【事例2】
リース物件「FAX機」
- 営業担当者の説明内容
- 「電話機の交換にともない、FAXも交換する必要がある」
- 「電話回線の変更(デジタル化・光回線化)に伴い、現在お使いのFAXは使用できなくなる」
- 「今回、新たにご契約いただければ、現在貴社が契約しているリース契約については、弊社で解約手続きを行うので、貴社の負担はない」
【事例3】
リース物件「複合機」
- 営業担当者の説明内容
- 「弊社とリース契約した場合、トナー代金及び用紙をサービスするので、現在よりもコストダウンできる」
- 「カウンター料金は、1枚あたり○○円なので、現在より大幅なコストダウンとなる」
- 「今回、新たにご契約いただければ、現在貴社が契約しているリース契約については、弊社で解約手続きを行うので、貴社の負担はない」
【事例4】
リース物件「PCソフト・パソコン(※実際にはホームページ作成)」
- 営業担当者の説明内容
- 「弊社は、貴社の希望するホームページを作成する事が出来る」
- 「当社のSEO対策により、作成したホームページを貴社の希望するキーワードでインターネット検索(ヤフー検索及びグーグル検索、その他)のトップページに表記する事が出来る」
- 「ホームページを作成する事で間違いなく売り上げが上がる」
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