LED(照明機器)についての売買契約トラブル・ビジネスクレジットを利用・クレジット会社へ申込済み・商品未納(LED照明機器未設置)・無条件解約に成功

日時 2024年4月

場所 千葉県

事案 個人事業主の方からの相談。以前はリースやビジネスクレジット関連のご相談については、対象となる商品が「電話機」「FAX(複合機)」「SEO対策を含めたHP作成」などが多かったが、昨今は通常の蛍光灯を使用する照明器具の生産終了に伴い、本件と同様のLED照明機器に関する同様の被害相談が増加傾向にある。

電話勧誘後に訪問してきた販売会社の担当者より以下の費用削減効果を約束された為、クライアントは「LED照明機器」についての売買契約を申込。その際にビジネスクレジットを利用。尚、担当者から具体的な説明内容としては以下。

「現在の照明設備をLED照明に交換することで大幅な電気料金の削減につながるので、機器代金をクレジットにて支払う場合、現状支払っている毎月の電気代の範囲内で賄える。よって、今と変わらない負担で照明を最新のLEDに交換出来ますよ。」

しかし、本契約申込後にクライアントが契約書を再度確認したところ、現在支払っている毎月の電気料金とほぼ同額として設定された毎月のビジネスクレジット料金には著しく高額な保守費用が含まれている事実が発覚(勧誘時において担当者からそのような保守契約代金が含まれた金額であるといった説明は一切なし)、即ち不必要且つ高額な保守契約の料金が含まれていない場合、本契約代金については本来大幅に減額となることが確認された。

クライアントは販売会社への信頼を著しく喪失、直後のビジネスクレジット会社からの契約確認の電話連絡の際には販売会社担当者の不当勧誘の事実を主張のうえビジネスクレジット申込の撤回を要求するもクレジット会社は「販売会社から解除手続きしてもらわないと弊社は何も出来ない」とのことで対応を拒否される。そして即時販売会社へ本契約解除について連絡するも販売会社は契約が既に成立していることを理由に解約対応を拒否。そこで本契約の無条件解約を希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は契約申込から数日後、商品未納(LED照明機器未設置)の状態であり、ビジネスクレジット会社からの契約確認電話連絡にも拒否の意思を明確に示している状態であった。その為、即時内容証明郵便を販売会社並びにクレジット会社へ送付。勧誘時において「本契約申込を決定するか否かの判断について非常に重要な事実を販売会社担当者が顧客に対して故意に説明しない」という不当な勧誘が行われた事実を主張のうえ、本契約の取消を主張。即時本契約の取消に応じる旨を書面回答するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社から無条件解約に応じる旨の回答書がクライアントへ届き、本件は即時無条件解約成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

当事務所とクライアントとの連絡は、電話・FAXが中心の為、メールなし。

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