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時効について
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時効とは?

「時効」とは?
一般的には、ある出来事から一定の期間が経過したことにより、何らの権利(債権・債務)が消滅する制度のことをいいます。
もっと具体的にいえば、一定の期間が経過すれば「借りたお金を返さなくてより」「貸したお金を返してと言えなくなる」「契約代金の支払いをしなくてよい」「未払い契約代金の請求が出来なくなる」とゆうことです。これは通常の生活にも深くかかわることであり、シッカリと把握出来ているか否かで本当に大きな違いが発生するので慎重に判断しましょう。

次に「時効の援用」とは?
上記の「時効」期間を経過したことにより、時効によって利益を受ける者(債務者など)が「もう時効期間が経過したので、私に借金返済義務はないですよ」と債権者に通知する行為のことです。尚、勘違いしている方が多いのですが、単純に時効期間が経過しても「時効」は成立しません。上記の「時効援用」即ち、時効により債務が消滅したことを債務者自身が債権者に主張しなければならないのです。よって、もしも時効期間が成立しているにも関わらず、一円でも借金の返済をしたり、返済の意思を示す(口頭約束含め)行為が行われた場合、「時効中断事由(※下記に詳しく記載)」となり、そこから再度時効期間が始まってしまうので、債務者にとってはこの点が最も注意が必要です。

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「時効の中断事由」とは?

まず、時効の中断とは、時効期間中でも時効期間経過後であっても、一定の事由により「時効を一旦ストップして、最初からのカウントになる」とゆうものです。
これは、債務者にとっては非常に恐ろしいものであり、また時効期間が経過してしまった債権者にとっては一発逆転となる可能性がある為、しっかり把握しましょう。
具体的な「中断事由」を下記に記載します。ご確認ください。
➀債務(借金、未払い契約代金など)について、支払する意思を認める行為(口頭、書面など)
②債務の一部を弁済(支払)する行為(1円でも返済したら、その時点で時効中断となります)
③裁判上の手続き
「 支払督促の申立て」「 訴訟の提起」「民事調停の申立て」など行った場合、時効は中断となります。
④内容証明郵便
内容証明通知によって、6カ月間は時効を停止できます。その間に上記の裁判上の手続きに移行すれば時効は中断されます。具体的にどうゆうことかと言えば、時効まであと数日という状況で裁判手続きが間に合わない場合、とりあえず内容証明郵便を発送すればそこから6カ月は時効期間が延びるので、その間に訴訟手続きが出来るとゆうことです。

時効の起算点

「時効の起算点」とはなんでしょう?
これは、簡単に言えば「時効期間のスタート地点」です。
「法律で定める時効期間が過ぎれば、時効を主張出来る」とゆうことは上記で説明したとおりですが、では、その時効期間のスタート日時はどのように決めるのでしょうか? 続きを読む

まとめ

「時効の援用」「時効の中断事由」双方ともに、実際には「口頭」ですと記録が残らず、後のトラブルとなる為、通常は全て記録が残る内容証明郵便にて行います。特に「時効の援用」については、内容証明郵便にて通知することをお勧め致します。
尚、それぞれの事案によって時効期間は勿論、起算点(スタート日時)も異なりますので、一般消費者にとって重要な項目の時効期間などは上記にまとめましたが、不明な点などあれば電話若しくはメールにてお問い合わせください。
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