「時効の起算点」とはなんでしょう?
これは、簡単に言えば「時効期間のスタート地点」です。
「法律で定める時効期間が過ぎれば、時効を主張出来る」とゆうことは上記で説明したとおりですが、では、その時効期間のスタート日時はどのように決めるのでしょうか?
基本的には、消滅時効の起算点(スタート)は、一般的に期限の到来した時点から計算します。下記のとおり例外もあるので具体的に説明します。
事案 消滅時効起算点(スタート日時)
1、確定期限付の債務・・・・・・・・・・・・・期限の到来時(※返済日など)
(※返済期日が決まっている借金など)
2、不確定期限付の債務・・・・・・・・・・・・不確定期限の到来時
(※返済期限を定めない借金とは異なる)
3、返済日を定めない借金・・・・・・・・・・・借入日の翌日
※一部でも返済した場合、最終の返済日の翌日が起算点となる
4、債務不履行による損害賠償請求権・・・・・・債権について履行請求できるとき
(※制作依頼した商品が納品されないなど) (※約束した納品日時)
5、不法行為に基づく損害賠償請求権・・・・・・被害者が損害及び加害者を知ったとき
6、契約解除による原状回復請求権・・・・・・・ 契約解除時