「時効」とは?
一般的には、ある出来事から一定の期間が経過したことにより、何らの権利(債権・債務)が消滅する制度のことをいいます。
もっと具体的にいえば、一定の期間が経過すれば「借りたお金を返さなくてより」「貸したお金を返してと言えなくなる」「契約代金の支払いをしなくてよい」「未払い契約代金の請求が出来なくなる」とゆうことです。これは通常の生活にも深くかかわることであり、シッカリと把握出来ているか否かで本当に大きな違いが発生するので慎重に判断しましょう。
次に「時効の援用」とは?
上記の「時効」期間を経過したことにより、時効によって利益を受ける者(債務者など)が「もう時効期間が経過したので、私に借金返済義務はないですよ」と債権者に通知する行為のことです。尚、勘違いしている方が多いのですが、単純に時効期間が経過しても「時効」は成立しません。上記の「時効援用」即ち、時効により債務が消滅したことを債務者自身が債権者に主張しなければならないのです。よって、もしも時効期間が成立しているにも関わらず、一円でも借金の返済をしたり、返済の意思を示す(口頭約束含め)行為が行われた場合、「時効中断事由(※下記に詳しく記載)」となり、そこから再度時効期間が始まってしまうので、債務者にとってはこの点が最も注意が必要です。
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