まとめ

「時効の援用」「時効の中断事由」双方ともに、実際には「口頭」ですと記録が残らず、後のトラブルとなる為、通常は全て記録が残る内容証明郵便にて行います。特に「時効の援用」については、内容証明郵便にて通知することをお勧め致します。
尚、それぞれの事案によって時効期間は勿論、起算点(スタート日時)も異なりますので、一般消費者にとって重要な項目の時効期間などは上記にまとめましたが、不明な点などあれば電話若しくはメールにてお問い合わせください。
メール頂く場合、トップページ「無料相談はこちら」の中にあるメールフォームからお問い合わせ下さい。
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