カテゴリー別アーカイブ: 不動産トラブル

敷金問題、隣人トラブル、騒音問題、修繕要求、家賃の減額交渉・支払い停止、立ち退き費用請求など

最新情報・成功事例

敷金返還請求

なぜ敷金が返って来ないのか

一般住居の賃貸借契約における敷金とは法律上、「賃料その他契約上の債務を担保する目的」で預託する金員とされ、借主の過失による物件の毀損、家賃の滞納などが無ければ全額返金されることが前提となっています。これだけ見れば通常の使用において多少の差し引きはあっても大方の敷金が返されてよさそうですが、実際には予想外の見積もりが出て来ます。大家さんの請求は正当なのか、よく耳にする「原状回復義務」「通常損耗」「特約」などのキーワードはどんな意味なのか、ちょっと長くなりますが一つずつ解説していきます。 続きを読む

投資マンション契約に関するトラブル

不動産に関連するトラブルは非常に多岐にわたります。その中でも当事務所に多く寄せられるのが、「投資マンション契約に関するトラブル」です。「投資マンションとは?」「投資マンション契約におけるリスク」「悪徳業者の手口」「契約解除方法」など、詳細及び対処方法をまとめましたので、下記をご覧ください。
尚、当事務所では同様のご相談への対応を専門的に行っており、電話やメールでの相談は何度でも無料にて対応しております。「これってどうなんだろう?」「私の場合、現時点で解約できるのかな?」「業者からの嫌がらせなどは大丈夫なのかな?」など、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。 続きを読む

店舗・事業所 退去清算トラブル(保証金返還請求)

店舗や事業所(SOHO含め)を退去する際の注意点
移転や廃業などの理由により店舗や事業所(SOHO含め)を退去する際、頻繁に発生する貸主と借主とのトラブルとしては「修復費用の負担額に納得が行かない」「敷金・保証金の返還額が少ない」など清算トラブルです。店舗や事業所としての賃貸借契約ですので、事業者(貸主)対事業者(借主)との契約となり、一般的な住居用の賃貸借契約と比較して「賃貸借契約書」に記載されている内容が最も重要になります。消費者(住居用賃貸借契約における入居者)と事業者とは立場が全く異なり、「契約書に書いてあるが、よく内容が解らなかった。」とゆう主張はまず認められません。 続きを読む

「集客システム」「顧客管理システム」「集客メール配信」「ポイント制導入」「HP作成、その他SNSを使った広告のサポート」「オリジナルアプリ製作」など一連のサービス一式についての売買契約(支払はビジネスクレジット)、残クレジット全額免除にて解約成功

日時 2020年1月

場所 ※※

事案    個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「弊社の提供する集客及び顧客管理システムの特徴としては、お客様が持っている携帯電話を機械にかざすだけで簡単に登録でき、スタンプも溜まり、さらに顧客管理の機能もついているものです。使い方は簡単。ダイレクトメールなどよりも効果的です。個人サロンさんにぴったりの集客及び顧客管理システムです。集客については主にSNS(インスタ)を使って行い、さらに口コミで顧客を増やします。今回は成功事例店として導入して頂くので、特別に他店より安価で提供できます。ただし本日中ご契約頂かないと成功事例店として契約出来ません。」といった内容。しかし、システム使用開始後において利便性が著しく悪く、販売店担当者に改善を要求するも具体的且つ適切な対応が一切行われることはなかった為、クライアント様が不安に感じ販売店や同システムについて調査したところ、同様の勧誘を受け本件と同様の契約を行ったものの、その後は当初の約束である新規顧客の獲得効果が何ら達成されず、結果的に全く効果の無いシステムに高額な代金支払いのみが発生してしまっているという被害者が多数存在する事実が発覚、同様事案について取り扱い実績の多い当事務所にご相談。

対応      本件はシステム導入から数ヶ月が経過した段階でのご相談であり、解約が困難な状態であった。まずは内容証明郵便にて販売会社並びにクレジット会社へ本契約の取消を通知。販売会社に対しては勧誘時における販売会社担当者の説明内容について、実現困難な効果についてあたかも実現が確実かのように説明している点を指摘し、不当な勧誘行為を理由として契約の取消を要求しつつ、クレジット会社に対してはクレジット代金の支払いを停止することを強く要求。

結果 内容証明送付後、クレジット会社の判断にてクレジット契約の解除は成立するも、販売会社より契約代金の請求が継続。当然にクライアント様は支払拒否を主張。その結果、販売会社親会社が残クレジット代金全額の免除にて合意解約を提案、クライアント様においても同条件に承諾し、解決。

クライアントからのメール(原文のまま)                                                                     お世話になっております。 ようやく、解約できて、支払いもしなくてよくなりましたので、ご報告させていたたきます! なんどか●●●●●●と電話やり取りし、時間はかかりましたが、すべての問題が解決しました。梶山先生には大変お世話になりました。感謝いたしております。これからも、さまよえる個人事業主をはじめ、対立や葛藤の中にいる方々を助けてあげてくださいませ。寒い時期ですが、くれぐれもご自愛くださいませ。   ●●●●

社宅退去時のトラブル・清算金(修繕費用及び違約金)として約50万円の請求を受けるも、最終的に約25万円に減額され和解

日時   2021年4月

場所   東京都

事案   社宅として入居していた物件退去におけるトラブル。クライアントは退職と同時に社宅物件を退去。同物件は社宅として借りていた為に清算見積もりが借主であるクライアント元勤務先法人に届き、同清算金が著しく高額であったが、借主であるクライアント元勤務先法人は実際の入居者であるクライアントに事実確認及び許可をとることもなく、約50万円もの修繕費用請求を承諾する形で貸主へ支払完了。その後に実際の入居者であったクライアントに対して同費用の負担を要求してきた事案。

対応   本件清算について、一般的な相場と比較して明らかに高額な清算内容であり、借主であるクライアント元勤務先法人は当然の如く減額要求可能な事案であった。それにもかかわらず、クライアント勤務先法人は清算金の支払に応じた時点で非常に疑問のある対応であるが、金額以前に実際の入居者であるクライアントに対して確認も行わずに退去清算を終了させたことが一番の問題である。よって、内容証明郵便にてクライアント元勤務先法人に対して、過去の判例や東京ルールに基づく清算金(修繕費用として約2万円の負担、解約違約金約4万の負担、合計金として約6万円の負担)であれば支払の意思はあるものの、現在請求を受けているいる約50万円もの清算金支払は断固拒否する旨の通知を送付。クライアント元勤務先法人の反応を待った。

結果    クライアント元勤務先法人より「清算金の約半額である金25万の支払」で和解しないかとの提案があり、クライアントより同清算に追加して「無断で清算作業を進めてしまったことへの謝罪」を要求。最終的にクライアント元勤務先法人より謝罪があり、クライアントにて約25万円の清算金を支払うことで解決。

クライアントからのメール(原文のまま) 

お世話になります。昨日、謝罪文が届きました。こちらも了承し本日、支払いを行いました。