日時 2020年1月
場所 ※※
事案 個人事業主の方からの相談。同様のご相談における典型的な勧誘文句にて勧誘を受ける。具体的には「弊社の提供する集客及び顧客管理システムの特徴としては、お客様が持っている携帯電話を機械にかざすだけで簡単に登録でき、スタンプも溜まり、さらに顧客管理の機能もついているものです。使い方は簡単。ダイレクトメールなどよりも効果的です。個人サロンさんにぴったりの集客及び顧客管理システムです。集客については主にSNS(インスタ)を使って行い、さらに口コミで顧客を増やします。今回は成功事例店として導入して頂くので、特別に他店より安価で提供できます。ただし本日中ご契約頂かないと成功事例店として契約出来ません。」といった内容。しかし、システム使用開始後において利便性が著しく悪く、販売店担当者に改善を要求するも具体的且つ適切な対応が一切行われることはなかった為、クライアント様が不安に感じ販売店や同システムについて調査したところ、同様の勧誘を受け本件と同様の契約を行ったものの、その後は当初の約束である新規顧客の獲得効果が何ら達成されず、結果的に全く効果の無いシステムに高額な代金支払いのみが発生してしまっているという被害者が多数存在する事実が発覚、同様事案について取り扱い実績の多い当事務所にご相談。
対応 本件はシステム導入から数ヶ月が経過した段階でのご相談であり、解約が困難な状態であった。まずは内容証明郵便にて販売会社並びにクレジット会社へ本契約の取消を通知。販売会社に対しては勧誘時における販売会社担当者の説明内容について、実現困難な効果についてあたかも実現が確実かのように説明している点を指摘し、不当な勧誘行為を理由として契約の取消を要求しつつ、クレジット会社に対してはクレジット代金の支払いを停止することを強く要求。
結果 内容証明送付後、クレジット会社の判断にてクレジット契約の解除は成立するも、販売会社より契約代金の請求が継続。当然にクライアント様は支払拒否を主張。その結果、販売会社親会社が残クレジット代金全額の免除にて合意解約を提案、クライアント様においても同条件に承諾し、解決。
クライアントからのメール(原文のまま) お世話になっております。 ようやく、解約できて、支払いもしなくてよくなりましたので、ご報告させていたたきます! なんどか●●●●●●と電話やり取りし、時間はかかりましたが、すべての問題が解決しました。梶山先生には大変お世話になりました。感謝いたしております。これからも、さまよえる個人事業主をはじめ、対立や葛藤の中にいる方々を助けてあげてくださいませ。寒い時期ですが、くれぐれもご自愛くださいませ。 ●●●●