日時 2021年4月
場所 東京都
事案 社宅として入居していた物件退去におけるトラブル。クライアントは退職と同時に社宅物件を退去。同物件は社宅として借りていた為に清算見積もりが借主であるクライアント元勤務先法人に届き、同清算金が著しく高額であったが、借主であるクライアント元勤務先法人は実際の入居者であるクライアントに事実確認及び許可をとることもなく、約50万円もの修繕費用請求を承諾する形で貸主へ支払完了。その後に実際の入居者であったクライアントに対して同費用の負担を要求してきた事案。
対応 本件清算について、一般的な相場と比較して明らかに高額な清算内容であり、借主であるクライアント元勤務先法人は当然の如く減額要求可能な事案であった。それにもかかわらず、クライアント勤務先法人は清算金の支払に応じた時点で非常に疑問のある対応であるが、金額以前に実際の入居者であるクライアントに対して確認も行わずに退去清算を終了させたことが一番の問題である。よって、内容証明郵便にてクライアント元勤務先法人に対して、過去の判例や東京ルールに基づく清算金(修繕費用として約2万円の負担、解約違約金約4万の負担、合計金として約6万円の負担)であれば支払の意思はあるものの、現在請求を受けているいる約50万円もの清算金支払は断固拒否する旨の通知を送付。クライアント元勤務先法人の反応を待った。
結果 クライアント元勤務先法人より「清算金の約半額である金25万の支払」で和解しないかとの提案があり、クライアントより同清算に追加して「無断で清算作業を進めてしまったことへの謝罪」を要求。最終的にクライアント元勤務先法人より謝罪があり、クライアントにて約25万円の清算金を支払うことで解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になります。昨日、謝罪文が届きました。こちらも了承し本日、支払いを行いました。