日時 2024年6月
場所 神奈川県
事案 中古車販売店との間で中古車売買契約(保証なし)を締結。契約から約1か月後に車両が納車(販売店で引渡し)となり、販売店での引き渡し後に僅か10キロほど走行した時点で「異臭」とともに走行不能となる。即時レッカーにて販売店に戻り車両を預けるが、その後は2週間以上も販売店から連絡が無く、クライアントから連絡して故障車両を信頼できる修理工場に移動、点検の結果「クラッチ板の破損(摩擦剤が全くなくバラバラな状態)」であることが確認され、また同破損は(納車後)店舗からの走行10キロで発生する破損ではなく、即ち納車時点で既に同破損(不具合)が発生していたものであることが整備士の見解により明らかとなった。その為、クライアントから販売店に連絡のうえ修理対応(修理費用の負担)を要求するも、販売店は「納車後にうちから10km走った」「お宅の運転の仕方に問題がないとは言えない」「ウチは修理代など払わない」などと修理費用負担を拒否される。その後、クライアントは自動車公正取引協議会など関連団体に相談するも「保証がないなら仕方ない」「納得がいかないなら裁判するしかない」などと回答するのみで、問題解決に向けた具体的かつ現実的なアドバイスを受けることが出来ず、最終的にインターネットにて同様事案に経験豊富な当事務所を発見しご相談いただいた。
対応 契約書を確認したところ、やはり保証契約はなし。しかし本件は販売店での引取り後(納車後)わずか10キロほど走行の時点で走行不能となり、同故障原因はクラッチ部品の破損、さらに同部品の破損は10キロほどの走行で発生するようなものではない事実が整備士の見解からも確認出来ており、即時内容証明郵便にて「民法上の契約不適合責任」を理由に当該車両「無償修理(修理費用全額負担)」を要求、仮に販売店が同修理費用負担を拒否するのであれば、同法を理由に「本契約を解除(契約代金全額の返金、その他別途損害賠償請求)」とする旨を通告。
結果 内容証明郵便が販売店に送達した数日後、販売店よりクラッチ修理費用の全額負担に応じる旨の返答があり、実際に同金員がクライアント指定口座に振込みされた為、本件は無事に解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。 本日振込確認しました。色々とありがとうございました。
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