エステや学習塾など継続的にサービスを受ける契約は実際のところ、「受けてみないと判らない」部分が多く、合う合わないといった感覚的なものは勿論、契約する時だけ良い顔をして後のサービスはおざなり、といった杜撰な業者の温床となっていた為、平成11年に「特定商取引法(旧:訪問販売法等に関する法律)」が改正、これらサービスの中途解約制度を定めました。適用されるサービスの種類、条件は以下のようになっています。以下の内容をご確認のうえ不明点などあればお気軽にご相談ください。尚、無料相談ご希望の方は以下の番号までお電話頂くか、トップページ「無料相談はこちら」の中にあるメールフォームからお問い合わせ下さい。
電話窓口: 03-5794-5106 (日祝除く午前10時から午後7時) 続きを読む
中途解約制度とは
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