エステや学習塾など継続的にサービスを受ける契約は実際のところ、「受けてみないと判らない」部分が多く、合う合わないといった感覚的なものは勿論、契約する時だけ良い顔をして後のサービスはおざなり、といった杜撰な業者の温床となっていた為、平成11年に「特定商取引法(旧:訪問販売法等に関する法律)」が改正、これらサービスの中途解約制度を定めました。適用されるサービスの種類、条件は以下のようになっています。以下の内容をご確認のうえ不明点などあればお気軽にご相談ください。尚、無料相談ご希望の方は以下の番号までお電話頂くか、トップページ「無料相談はこちら」の中にあるメールフォームからお問い合わせ下さい。
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適用されるサービスの種類・条件
特定商取引法はその名のとおり、「特定の商取引」を規制するもので、全てのサービスが対象ではありません。同法が対象とする継続的にサービスを受けるような契約=「継続的役務提供契約」は以下のように定義されています。
- エステティックサロン(期間1ヶ月以上・料金5万円以上)
- エステは総称ですが、「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うもの」、それに準ずるものが含まれます。
- 語学教室(期間2ヶ月以上・料金5万円以上)
- 言語の種類、サービスを受ける場所・方法は問わず対象となります。ただし、入学試験対策と大学を除く学校の補習はここに含まれません。
- 学習塾(期間2ヶ月以上・料金5万円以上)
- 「事業者の用意する教室等で入学試験対策・学校教育の補習を行うもの」が対象となります。ただし、浪人生のみを対象とした学習塾はここに含まれません。
- 家庭教師(期間2ヶ月以上・料金5万円以上)
- 通信添削、電話、FAX、インターネットなどの方法を含み、入学試験対策・学校教育の補習を行うものが対象となります。
- パソコン教室(期間2ヶ月以上・料金5万円以上)
- 通信添削、電話、FAX、インターネットなどの方法を含み、パソコン関係の知識技術を教授するものが対象となります。
- 結婚紹介所(期間2ヶ月以上・料金5万円以上)
- 面談、FAX、インターネットなどの方法は問わず、結婚希望者へ継続的に異性を紹介するサービスが対象となります。
上記以外の中途解約
現在のところ、上記条件以外の継続的サービスに横断的な中途解約制度はなく、個々の契約内容が優先されることになりますが、クーリングオフや中途解約制度は「完全な自己都合」による解約を認めるもので、契約自体に何らか問題がある場合、他の法律に抵触する可能性はあり、解約手続きはこの限りではありません。
尚、マルチ商法については同じく特定商取引法において「連鎖販売」と定義されており、以下のような中途解約制度が用意されています。詳しくは「マルチ商法の中途解約」を参照ください。
- マルチ商法の中途解約
- 以下条件を満たしている場合、一定の違約金を負担し中途解約が可能です。
- 契約から1年以内であること
- 商品を受け取ってから90日以内であること
- 再販売していないこと(他の人を勧誘していないこと)
- 自ら商品を使用、消費していないこと