新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・「來●(ラ●ライ)・ビ●ーカード」「Fa●ta●●sta(ファ●タ●スタ)・セ●ンカード」なる2店舗にて2枚のクレジットカードを不正に使用された被害。クレジットカード会社2社ともに不当決済金の50%補償に応じる。管轄警察署にて被害届は受理されず・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  新橋

日時  2023年9月24日の未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2023年9月24日の午前1時ごろ、被害者は東京都港区新橋の飲食店(本件不当決済とは無関係の店舗)にて会食を終え退店。解散。

2、その後、被害者が帰宅の為に周辺の路上を歩いていたところアジア系外国人女性キャッチに声を掛けられ、腕をつかまれたうえ強引に近隣の飲食店「來●(ラ●ライ)」に連れ込まれる。

3、入店後、店員から勧められたドリンクに口を付けた直後に突如意識を失う。

4、次に被害者が意識を取り戻したのは、翌朝の早朝に自宅であった。意識を取り戻した際に自身の財布を確認したところ、所持する現金1万円がなくなっており、またクレジットカードの収納場所が通常と異なっていた。

5、2023年10月24日、被害者がクレジットカード利用明細を確認したところ、9月24日の未明に被害者が意識を失っている間に「來●(ラ●ライ)」にて金17万5千円、入店事実すら存在しない店舗「Fa●ta●●sta(ファ●タ●スタ)」なる店舗にて金15万円、合計金32万5千円もの高額決済が行われていることが確認され、本件不当決済被害が発覚。

6、各クレジットカード会社へ被害報告のうえ加盟店への調査並びに情報開示、そして本件不当決済被害についての補償対応を要求。

7、管轄警察署へ被害相談。その後、数回にわたって被害届の正式受理を要望するも受け入れられず、結果的に被害届は受理されず。

対応   本件、管轄警察署にて被害届は正式受理されなかったものの、被害発生店舗においては本件と全く同様の被害が多発している事実が被害相談を行った刑事からの情報提供により確認され、さらに被害が発生した2店舗のうち1店舗においては多数の被害者からの報告により一部の大手クレジットカード会社は利用制限を行っていることも確認出来た。その為、即時内容証明郵便にて各クレジットカード会社への調査要求(各店舗情報、注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用を要求。

結果   被害発生から約4か月後の時点でクレジットカード会社2社のうち1社との間で被害金に対して半額補償にて和解。しかし、もう1社のクレジットカード会社は補償に応じず。その後の補償要求を継続したところ最終的に被害発生から約9カ月が経過した時点で残り1社のクレジットカード会社からも半額補償の条件が提示され和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

 いつもお世話になっております。●●●です。 先生のおっしゃる通り、被害を証明できる資料など存在しない、飲んでいるときに、ビデオやメモ帳なんて、記録しているはずがない、と伝えましたが、怪しいと思って記録をとっている人もいる、みたいな押し問答があり、それはこちらからは、それ以上強く言えませんでした。当日は帰宅後、もっとこう言えばよかった等、悔しい気持ちもありましたが、これを区切りに ●●●●カードの半額保障に了承しようと思いました。 先週、●●●●カード担当から連絡があり、半額保障(87,500円)で合意し、引き落としは、追って連絡するとのことでした。(おそらく、7月5日あたりかと思われます。) 結果的にクレジットカード2社合計325,000円のところ、2社共に半額保障(162,500円)となり、先生には深く感謝しております。とても私一人では対応できませんでした。 クレジット会社への内容証明作成/送付、クレジット会社と警察への対応、様々な類似事案例やアドバイスをいただき、大変助かりました。本当にありがとうございました。 私がもっと警察との対応をうまくやっていれば、きっと被害届も受理できた可能性もあり、補償額も増やせたと思います。先生にとって有用な事案にならず、申し訳ございません。 具体的な引き落とし日が決まりましたら、再度ご連絡いたします。

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