UR賃貸・入居者死亡・相続人に対する高額(約160万円)な退去(残置物処分含む)費用請求・約半額に減額となり和解

日時   2021年5月

場所   東京都

事案   UR賃貸に約25年間入居した方が同部屋にて他界。お亡くなりになった直後の発見であった為に所謂「孤独死」の物件における特別消毒作業などは必要ない状態であった。その為、相続人において残置物の撤去処分を含めUR賃貸へ一任、退去清算の連絡を待った。しかし、後日UR賃貸側から相続人へ退去費用として約160万円もの高額請求が行われ、あまりにも高額な請求に納得出来ない相続人より同様の賃貸物件退去における敷金清算トラブルに経験豊富な当事務所へご相談いただいた事案。

対応   本件については上記事案にも記載のとおり、入居者がお亡くなりになった直後の早期発見であった為、所謂「孤独死」の物件における特別消毒作業などは一切必要ない状態であり、通常の退去清算に残置物の処分費用が追加となる程度のものであった。しかし、UR賃貸側より提出された清算書を精査したところ、残置物の処理に著しく高額(約110万円ほど)な費用が発生していることが確認された為、事前に室内を確認していた相続人に残置物の詳細を確認したところ、高齢者が通常の生活に使用する電化製品一式並びに家具一式程度であり通常の引越し業者や残置物処理業者数社に見積もり確認しても、到底このような高額な残置物処理金額となることは無いことが確認出来た。その為、当事事務所より内容証明郵便にて、この度の残置物処理代金は一般相場を著しく超える暴利的な金額であることを指摘しつつ、実際に残置物処理を含めた修繕作業を行ったUR賃貸依頼の下請け業者の詳細、その他本件業務についての「入札方式」「入札参加業者の数」「他の入札参加業者の入札金額」などの情報を開示するように要求。

結果    内容証明郵便がUR賃貸側に送達した直後、UR賃貸側より即時連絡が入り、内容証明郵便にて情報開示要求した内容の情報開示は行なわれないものの、退去清算費用にちての減額(約80万円の減額)提案及び謝罪の文書が届き、クライアント(相続人)においても同減額条件に承諾した為に本件は和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま) 

ご連絡いたします。 このたびは書類作成ありがとうございました。話し合いの結果、減額で折り合いをつけることになりました。本当に梶山さんにお願いしてよかったです。助かりました。梶山さんにお願いしなかったら泣き寝入りするところでした。父も納得してくれるとおもいます。本当にこのたびはありがとうございました!!

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