店舗用物件の退去トラブル・賃貸借契約書にて取決めのとおり敷金(保証金)の8割全額の返金に成功

日時 2022年10月

場所 京都府

事案 約7年ほど入居していた店舗物件退去における敷金清算トラブル。賃貸借契約書に記載の退去時における条件としては、「入居時の状態へ原状回復」「敷金(保証金)は2割、残り8割を返金」という内容であった。尚、当該物件には居抜きにて入居したものの、入居時において清掃などは一切行われておらず残された機器についても修理が必要な状態、それらについて入居者の費用負担にて改築修繕を実施した事実があった。その後、借主は退去を決定し事前に管理会社へ通知、管理会社担当者との退去立会において入居時の状態への原状回復を確認、敷金(保証金)の8割より未払い水道料金のみ差し引いた金額を返金する内容の清算書にサイン。しかし、後日管理会社より連絡が入り「貸主が室内の清掃が不十分であり、清掃費用17万円を差し引いた金額しか返金しない」とのことで、退去立会時に決定した敷金(保証金)の8割返金を断固拒否された。その為、同様事案に経験豊富な当事務所にご相談。

対応 本件については管理会社も貸主の根拠無き費用請求に困ってしまっている状態であった為、直接貸主に対して内容証明郵便にて「賃貸借契約書及び退去立会にて決定した清算に沿った返金を行うように。本件清算は立ち合い時既に完了しており、退去立会を実施したうえで決定した清算内容を後日において貸主の一方的な希望で変更可としてしまうと、そもそも「退去立会」という行為自体が無意味となる。」といった内容の通知を送付。同書送達後10日以内に「敷金(保証金)の8割より未払い水道料金のみ差し引いた金額」を返金するように要求。

結果 その後、貸主より反論文書と判断出来る内容の書面が届くも、一切妥協しない旨の返答行ったところ、数日後にクライアント指定口座へ「敷金(保証金)の8割より未払い水道料金のみ差し引いた金額」の振込が行われ本件は解決となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所 梶山様 

お世話になっております。昨日、先方から私の口座に払い込まれる必要があるすべての額の入金を確認しました。梶山先生のおかげです。本当にありがとうございました。 これ以上、先方から何かしてくるとは考えにくいですが、もしまた何かあれば、相談させてください。よろしくお願いいたします。●●●●

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