ビジネスマッチングアプリにて勧誘(業務依頼を謳っての勧誘)・ビジネスコンサルティング(講座受講)契約・契約取消・契約代金60●,000円全額の回収に成功

日時  2022年3月
場所  未開示
事案  クライアントは「フリーランス事業者」。フリーランスが業務を獲得することを目的として登録している「ビジネスマッチングアプリ」を介して動画制作編集業務の委託を受け、委託した業務を依頼者(本件におけるビジネスコンサルティング(講座受講)の提供業者)へ納品するも、何度もやり直しを指示され、その中で「今回依頼した動画について●●か所以上修正がある」「提案力も無い」「あなたは弊社で勉強した方がいい」「弊社の講座を受ければ●ヶ月で動画制作案件を獲得している」「弊社のプログラムを受講することで、●月か●月に別の業務を依頼したい」「受講することで大口の顧客と営業力が手に入る」などとビジネスコンサルティング(講座受講)を受講することによる効果について約束され、クライアントは今後の顧客獲得に繋がると認識して契約を締結、代金全額を支払。

しかし、その後その後の状況としては(1)講座の内容は非常に初歩的な用語解説のみ、そもそも講師の知識が乏しく動画制作に関する内容の授業は殆ど行われず、結果的に同講座受講における技能習得、集客、そこからの自身の業務における売り上げ向上は皆無であり、何ら意味の無いものであった。(2)業務提供について、本契約締結後において当該ビジネスコンサルティング講座の受講が終了した後も、当初に約束された販売業者からクライアントの業務提供は一切無し。(3)最初にビジネスマッチングアプリを通して販売業者より依頼された制作動画業務の料金についても未払いのまま。

以上の経緯によりクライアントより販売業者へビジネスコンサルティング(講座受講)契約代金の返金及び業務委託費用の支払を販売業者へ要求するも一切拒否され、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は事業者間の契約であり、消費者契約法や特定商取引法の適用外。しかしながら、販売業者は本契約勧誘時において自社が提供する講座(ビジネスコンサルティング)役務にその内容が伴わないことを十分に認識しながら、「弊社のプログラムを受講することで、●月か●月に別の業務を依頼したい」「大口の顧客と営業力が手に入る」等と明白な虚偽説明を行っており、その他架空の業務提供約束、依頼された制作動画代金未払い等を含め、本件は金銭搾取を目的とした計画的詐欺行為としか判断できず、本件は民法第1条2項信義則違反、第90条公序良俗違反(暴利行為)、第96条詐欺取消しを理由に契約の取消しを主張出来る事案として、同内容を内容証明郵便にて販売業者へ送付。同書送達後●●日以内の本契約代金全額の返金及び未払い業務委託代金の支払いを通知。

結果  内容証明郵便が販売業者に送達された数日後、販売業者より本契約代金全額の返金を約束する内容(未払い業務委託代金の支払いは免除)の合意書がクライアントへ届き、クライアントにて必要事項を記入のうえ合意書を返送。その後はクライアント指定口座に契約金全額の振込が確認され、本件は無事に解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 梶山様がお手続きをしてくださったおかげで先方から返金の書類が届きました。本当に感謝しか、ございません。本当に、ありがとうございます。

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お世話になっております。 口座を確認したところ9/29(木)に、先方から¥60●,000が振り込まれてました。この件が、こんなに早く解決出来るとは思っていませんでしたので驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。本当に、ありがとうございます。

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