時効期間一覧表

以下に、時効期間の一覧を掲載致します。
ご自身の事案における時効期間をシッカリと確認しておきましょう。

1年      
短期払いの給料(月・週・日払い)で労働基準法適用のない賃金
        ※大工などの手間賃・芸能人報酬(個人契約のもの)など
        ※会社員の給与については通常の給与債権となり時効期間は異なる
飲食代金
宿泊料金
タクシー代金
引越し代金(運賃)
各種レンタル料(ビデオ・DVD・本・衣装・その他)
レンタカー代金
パソコンリース代金※リース会社へのリース代金支払いの時効は、支払期日から5年となりますのでご注意ください。
入居者がしたアパート修繕費用の貸主への請求権(退去時から起算)
貸主から借主に対しての賃貸借物件修繕費用請求(退去時から起算)
生命・損害保険料の請求

2年
労働者(ホステス、パート、アルバイトを含む)の給料請求
その他、残業代・解雇予告手当て・退職金など
※請求できる日から起算
※労働基準法適用のないものは「短期払いの給料」請求となり時効は1年となる
商品の売買代金
学習塾、各種教室の月謝
電気・ガス料
職人の代金請求(床屋、洋服屋・靴屋・大工・左官・植木職人など)
弁護士、公証人報酬
生命・損害保険金
生命・損害保険料返還請求権、積立金返還請求権

3年
建築請負工事代請求権(大工、左官、植木職人などの代金請求権は2年)
各種(交通事故・傷害・器物破損・その他)損害賠償請求権
名誉毀損等の各種慰謝料請求権

5年
商人との貸金(銀行・サラ金・その他業務として貸金を行っている者との契約)
家賃の請求権
建物の欠陥修繕要求、損害賠償請求(鉄筋・石造等の堅固なものについては10年)

10年
個人間の貸金
個人間の取引における売買代金
不当利得返還請求

その他
特定商取引法に定められた「クーリングオフ」については、時効までの期間(クーリングオフを主張出来る期間)が短く設定されていることと、全てにおいて『書面が交付されたときから』という文言がある為、契約書面を交付された日が含まれます。この点については民法上の時効期日の起算日と異なる(民法の場合には、基準となる日時の翌日から起算)ので特にご注意下さい。

「クーリングオフについての時効期間」
訪問販売(呼び出し・店舗外での契約、キャッチセールスなど含む)
法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を含め)

電話勧誘販売
法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を含め)

特定継続的役務提供(エステ・英会話・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相談所)
法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を含め)

連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス)
契約書面の交付若しくは商品の引き渡しの遅い方の日から起算して20日間(交付日並びに商品引渡し日を算入する)

業務提供誘因販売取引(内職商法・モニター商法・資格商法)
法定の申込書面が交付されてから20日(交付日を含める)

保険契約
法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を含め)

ゴルフ会員権契約
法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を含め)

不動産売買契約(宅建業者と消費者との契約で、事務所以外での契約に限る)
法定の申込書面が交付されてから8日(交付日を含め)

投資顧問契約
法定の申込書面が交付されてから10日(交付日を含め)

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