日時 平成26年1月
場所 千葉県
事案 債権回収業者より残債70万円の返済を請求する通知が届き、かなり昔の借入であった為に当事務所へ対応をご相談頂いた事案
結果 最終の返済日より5年以上が経過していた為、時効の援用を通知し、支払義務が存在しないことを確認
クライアントからのメール(原文のまま)
なんとなく時効じゃないかなと思ってましたが、自分に知識がなかった為相談してよかったです。
今回、梶山さんのお力添えが無ければこのような結果にはなって居なかったと思います。無知な私に対して、色々力になって頂き心強かったです。本当にありがとうございました。