カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

YouTube広告からの副業(物販)セミナー契約(転売ビジネス)・クーリングオフ期間経過後の返金要求・契約代金全額の回収に成功

日時 2023年6月

場所 東京都

事案 副業についてのYouTube広告からLINE登録、その後はLINE電話にてセミナーへの参加を促されセミナー参加。参加したセミナーにて「a●●y物販スクール」について「副業で誰でも初月から5万円~10万円ほどの利益を出せる方法を教える。もしも利益を達成できなかった場合の保証制度もあるから安心。」との説明を受け同日に契約申込。代金はクレジットカード決済にて支払い。しかし、契約後に提供された物販ノウハウとしては「メーカーのサンプル品(初回購入を理由に定価より大幅減額される商品)を多数購入し、定価より減額した金額でメルカリに出品して収益を得る。」というものであり、到底継続可能かつ正当な方法ではないことが発覚。クライアントとしては即時解約返金を希望するも、既にクーリングオフ期日を経過してしまっていた。

対応 本件はご相談を受けた時点でクーリングオフ期間を経過している状況であったが、一連の販売経緯により特定商取引法に定める「訪問販売」と判断できるところ、法定書面が不交付の状態であった。その為、即時内容証明郵便を送付し、本件が現時点でクーリングオフ可能である旨並びに契約代金の即時全額返金を通知。

結果 内容証明郵便が販売会社に送達した翌日、販売業者よりクライアント指定口座へ契約金全額が振込みにより返金となり解決

クライアントからのメール(原文のまま)

※お電話での報告の為メールなし。

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・3店舗「パブド●ーム」「ダー●ン」「スマ●ル」での不当クレジット決済(合計金639,000円の被害)、クレジットカード会社2社のうち1社は全額補償、1社は8割補償にて和解・管轄警察署にて被害届は受理されず地元警察署にて被害届正式受理・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  新橋

日時  2022年11月17日の深夜から翌日未明にかけて

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年11月17日の午後8時ごろ、被害者は東京都港区新橋の飲食店(本件不当決済とは無関係の店舗)にて同僚との会食を終え退店。

2、その後は周辺の路上にてキャッチより声をかけられ、被害者と同僚2名にて近隣の飲食店に入店するも「満員、別の系列店に案内する」とのことで、そこから別の店舗に連れていかれる。

3、案内された店舗に3名で入店後、提供されたドリンクを飲んでいたところ3名とも突如意識を失う。

4、次に被害者が意識を取り戻したのは、翌朝の午前10時ごろに宿泊先ホテルの部屋であった。意識を取り戻した際に自身の財布を確認したところ、現金27,000円が紛失していること、そして財布の中の4枚のクレジットカードが通常と異なる収納状態であることを確認。普段使用するクレジットカード2枚について不正利用被害を確認するも、この時点で被害は確認できず。他2枚のカード(「三●●友カード株式会社・アマ●ンカード」「九●カード株式会社・楽●●行カード」)については普段飲食代金の支払いには一切使用しない為に確認せず。2022年12月28日並びに29日、未確認であった2枚のクレジットカード会社(「三●●友カード株式会社・アマ●ンカード」「九●カード株式会社・楽●●行カード」)より高額な引き落としが確認され、あらためて確認したとろ本件不当決済被害が発覚。

5、各クレジットカード会社へ被害報告のうえ加盟店への調査並びに情報開示、そして本件不当決済被害についての補償対応を要求するも、最終的には各カード会社ともに「対面決済・暗証番号決済」の為に補償不可との回答。同時に被害者の住所地を管轄する警察署(●●●南警察)へ被害相談。その他、被害発生地域を管轄する愛宕警察署へ被害相談を行ったところ、担当刑事より「同じ名前の店での同様被害相談が多発している。即時クレジットカード会社へ連絡して、3店舗全ての情報並びに注文伝票やサイン伝票などの資料を開示してもらい、同開示資料を持参して直接相談に来て欲しい」とのことであった。(愛宕警察署 刑事課)

上記の経緯後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件の状況としては「不当決済が行われた3店舗のうち1店舗には入店の事実あり」「入店後に最初のドリンクに口を付けた直後、被害者と同僚2名が突如意識を失う」「クレジットカードの紛失なし」という事案であった。通常どおり内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求。その後は再度警察へ被害届けの正式受理を強く要望。数回の警察相談の結果、管轄警察署では被害届の受理とはならなかったが本件被害が発生した3店舗にて同様の被害が多発している事実が地元警察署から管轄警察署への問い合わせにより確認され、最終的に被害者の住まいを管轄する地元警察署(●●●南警察)にて「クレジットカードの一時盗難」として被害届けが正式受理となる。その後、再度クレジットカード会社へ被害届の正式受理事実を含め報告のうえ本件不当決済についての補償を要求。

結果  各クレジットカード会社へ補償要求の内容証明郵便を発送した約2か月後、各クレジットカード会社より被害者へ連絡が入り、1社は全額補償、1社は8割補償(2割は被害者負担)にて和解、本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

 お世話になります。今回の事案で本当にお世話になりました。色々自分なりに動いた結果、諦めかけていましたが、あまりにも高額で諦めきれず相談させて頂きましたが、分かりやすく対応頂いた上、折衝方法まで親切にご指示頂き安心して進める事が出来ました。先生のお陰で家庭内も明るくなり本当に感謝しております。有難うございました。

★九●カードの件 2023年4月28日

お世話になります。 先程、九●カードより保険適応されたと電話が有りました。本当に助かりました。有難うございました。

★三●●友カードの件  2023年4月5日

お世話になります。 三●●友カードより条件付きで8割返金(被害総額)の連絡ありました。 条件とは、カード再作成、一旦全額振込5月26日に「パ● ドリ●ム」から9万円の引き落とし、このような話で了承しましたが問題ないでしょうか?※「ダー●ン」での被害金25万3千円+「パ● ドリ●ムでの被害金19万7千円=合計被害金45万円・・・・三●●友が8割(36万円)負担・●●様が2割(9万円)負担※その他、カード再発行・5月25日に●●様2割負担分である和解金9万円は「パ● ドリ●ム」での利用名目で口座より引き落とし

亡くなった家族(個人事業主)が生前に契約していたビジネスリース契約(セキュリティルーター)の契約解除、「残存リース代金は全額販売会社負担にてリース契約解除、但し既払いリース代金の返金は無し」といった条件で和解

日時  2023年4月

場所  ※※

事案  既に亡くなられた個人事業主の方のご家族からのご相談。

本件は既に契約者が他界しており、勧誘時の担当者説明内容を含めた詳細は不明であるものの、契約当時において契約者の家族(今回のクライアント)が不審に感じ販売会社へ「何についての契約ですか?」と説明を求めたところ「光回線工事についてのご案内です。光回線へ移行することで毎月の電話料金が現在より割安となります。」との説明であった為、特に契約解除を主張することもなくそのままの状態とした。しかし、契約者が他界した後に確認したところ、「光回線工事に関する契約」などという説明は完全な虚偽であり、実際には「セキュリティルーター」に関するリース契約であることが発覚。即時、契約者の家族(今回のクライアント)が販売会社及びリース会社へ連絡のうえ、不当なリース契約の解約を要求するも、販売会社からもリース会社からも一切拒否され、同様事案に詳しい当事務所へご相談頂いた。

対応   本件は既に契約者が他界しており、勧誘時の担当者説明内容を含めた詳細は不明であるものの、契約者の家族(今回のクライアント)からの質問に対して、全く不必要なセキュリティルーターのリース契約であることを隠す為に販売会社担当者が完全に虚偽の説明を行った事実があり、その他にも契約締結当時の契約者の状態としては既に持病が悪化しており実質業務を行える状態ではない(実質廃業状態)ことが「診断書」「確定申告書」などからも証明可能な状態であった為、本件リース契約については契約者が事業者ではなく消費者の立場となることが経済産業省通達により明らかであったため、正式に内容証明郵便にて販売会社並びにリース会社に対して「本件リース契約についてのクーリングオフ」を通知(仮にクーリングオフを拒否する場合には契約時の虚偽説明を理由とした契約取消要求を追加で通知)。即時本件リース契約の解除及び既払いリース代金全額の返金、そして機器撤去を要求した。

結果  内容証明郵便を販売会社並びにリース会社へ発送した約1か月後、リース会社より連絡があり、リース会社より販売会社へヒアリング及び契約解除にむけた交渉を行った結果、「本件リース契約については残リース代金全額販売会社負担にて解除、但し既払いリース代金の返金は不可。もしクーリングオフを主張のうえ既払いリース代金全額の返金を引き続き要求するのであれば、今後は弊社弁護士と協議して頂く他ない。」とのことであった。クライアントにおいて家族会議の結果、後の弁護士費用負担や労力を考慮し、現在リース会社より提案を受けた条件で和解することを決定。和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

お世話になっております。

進捗のご報告をさせて頂きます。

あの後NT●・T●リース担当と上司とコム●●ドの上司と代表と2社面談し解約し2月以降引き落としさせていないところかの残債は請求しないとの内容までコム●●ド側は承諾したと連絡ありました。全額返金の場合はそれぞれの弁護士同士での話し合いに以降しますとの事でした。母とも話し弁護士まで雇っても顧問料支払いや労力を考えるとこの条件で終わらせたい意向です。法廷論争になって買ったとしても時間と労力を考えて私もここまでで充分と思いました。今まで聞く耳を持たなかったコム●●ド側が折れたのでこちらとしては満足しました。色々梶山様のご助言に後押しされここまで来れました事感謝致します。また何かありましたら相談させて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

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ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約解除、「残存リース代金(リース総額の約60%)は全額販売会社負担、但し既払いリース代金の返金は無し」といった条件で和解

日時  2023年3月

場所  ※※

事案  個人事業主の方からのご相談。

類似の被害相談と全く同様のケース。最初に販売会社からの訪問勧誘を受け「弊社で御社のホームページを制作、その後継続的にSEO対策、管理運営を行うことで検索エンジンでの上位表示が可能となり、併せて集客・売り上げが向上する。弊社が手がけた他のクライアントは皆集客・売上が向上している。」といった内容で集客及び売り上げ効果を約束された為、申込。しかし、契約後1年以上が経過するもクライアントが希望したキーワードによる検索において上位表示とはならず、販売会社が作成したHPを介した集客・売り上げ向上は皆無のまま。クライアントは当然に販売会社に対して苦情を申し立てるとともに解約を要求するが、販売会社は「リース契約であること」「契約書において集客や売り上げを約束していない」等を理由に解約対応を一切拒否。そこでクライアントにて様々な解約方法を模索する中で同様事案に詳しい当事務所を知りご相談頂いた。

対応   本件はリース契約が成立後(HP完成・SEO対策開始済み)1年以上が経過している状態であるが契約時に約束された効果が一切無い状態が継続している状況、そして他の事例と同様に契約書面上は「集客・売上について補償するものではない」旨の記載があった。その為、販売会社に対しては「勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で内容証明郵便を送付、さらには「集客・売上について補償するものではない」旨の記載がある確認書自体が後の顧客からの解約要求を予見してのものであって、同書面自体が無効である点を主張。リース会社へも同様の内容で、勧誘時の虚偽説明を理由としてリース契約の取消要求を通知。

結果  内容証明郵便を販売会社並びにリース会社へ発送した約1か月後、販売会社よりリース契約継続若しくはリース契約解除についてのいずれかで和解すべく条件提示があり、クライアントにてリース契約解除(残存リース代金(リース総額の約60%)は全額販売会社負担、但し既払いリース代金の返金は無し)を選択、リース契約解除を含めた和解が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

ス●ートレ●ダーとのリース契約の解約確認とニ●ー●●マーケ●ィングへの機材返品を済ます事が出来ました。お世話になりました。

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗「パブド●ーム」「ダー●ン」での不当クレジット決済(合計金421,300円の被害)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・管轄警察署にて被害届正式受理あり・クレジットカード紛失なし・暗証番号決済

場所  新橋

日時  2022年12月16日の深夜から翌日未明にかけて

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年12月16日の午後11時ごろ、東京都港区新橋の飲食店(本件不当決済とは無関係の店舗)にて友人との会食を終え退店。

2、帰宅の為に友人と周辺の路上を歩いていたところ中国人女性キャッチに声を掛けられ、そのまま友人と被害者にて近隣の飲食店に入店。

3、入店後に店員より勧められたドリンクを飲んだ直後から突如酩酊となり意識を失う。(※後日同席の友人に確認したところ、最初の店に入店直後から被害者が意識を失っていた為に友人は1人で先に退店し帰宅したとのこと。)

4、次に被害者が意識を取り戻したのは、翌朝に自宅であった。意識を取り戻した際、財布を確認したところ現金5万円が紛失しており、さらに前日キャッチに連れられ飲食店に入店した直後に意識を失ったことを不審に感じ所持していたクレジットカードの利用履歴を確認したところ、クレジットカードにて被害者方が意識を失っている間に2軒「パブド●ーム」「ダー●ン」で合計金421,300円もの高額決済が行われていることが確認され、本件不当決済被害が発覚。

5、即時クレジットカード会社へ被害報告、調査並びに補償対応を要求。クレジットカード会社からは補償を拒否される。

同時に管轄警察署へ被害相談。(受付受理番号・愛宕警察署2022年 第12●●号)、被害届は受理されず。

上記の経緯後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件の状況としては「1店舗は入店の事実あり」「入店後に意識を失う」「クレジットカードの紛失なし」という事案であった。通常どおり内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求。その後は再度警察へ被害届けの正式受理を強く要望。数回の警察相談の結果、本件被害が発生した店舗にて同様の被害が多発している事実もあり管轄警察署にて「クレジットカードの一時盗難」として被害届けが正式受理となる。その後、再度クレジットカード会社へ被害届の正式受理事実を含め報告のうえ本件不当決済についての補償を要求。その時点で被害発生から1カ月以上が経過していたが、クレジットカード会社から補償申請書が届き、同申請書を提出。

結果  クレジットカード会社へ補償申請書を返送した約2か月後、クレジットカード会社より被害者へ連絡が入り、本件被害の全額補償適用が決定、本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

●●カードより連絡があり、盗難紛失保険が全額適用されたとのことです。●●カードの塩対応には何度も心が折れそうになりましたが、各種アドバイスをいただいたおかげで、最終的には警察で被害届が受理され、この結果を迎えることができました。大変感謝しております。

もう●●カードは持ち歩かないことに決めました。●●