日時 平成26年8月
場所 栃木県
事案 知人が自宅に訪ねてきた際、クライアントの携帯電話を無断で操作し、同携帯電話に保存されていたプライベート動画データを無断で自身の携帯電話へ送信、それらの不法行為が同携帯電話の送信履歴にて発覚、当事務所にご相談頂いた事案。
対応 当事務所にて、即時動画データの拡散を停止する為、不法行為者に対しての警告文書を作成、クライアント様から不法行為者に対してメールにて警告文を送信。それと同時進行で内容証明郵便にて慰謝料請求を行い、さらに別途「誓約書(データ削除及び拡散禁止、データが第三者へ開示された場合の損賠賠償請求など)」を普通郵便にて送付し、同誓約書への署名押印を要求。
結果 即日、慰謝料金全額の振込及び署名押印した誓約書が返送され、また、加害者の真摯な謝罪や即時データ消去という対応があった為、それ以上の慰謝料請求を行うことなく和解。
クライアントからのメール(原文のまま)
なし