日時 平成26年12月
場所 宮城県
事案 資格取得の為の講座受講をインターネット上にて申込、そして代金を振り込む。その後郵送された教材を確認したところ期待した内容と異なることが発覚した為、解約返金を希望。
対応 本件はその契約内容からも、インターネットで教材を購入するだけの、いわゆる「通信販売」ではなく、技術や知識の教授についての契約である為、特定商取引法に定める「継続的役務提供契約」に該当し、クーリングオフが可能となることを判断、さらにクーリングオフ期間8日間がギリギリであった為、即日内容証明郵便にてクーリングオフ通知を送付のうえ返金を要求。
結果 当初、期日までに回答も返金もなかった為、当職で作成した督促文章をクライアント様から先方にメール送信したところ、即日既払い金全額の返金が行われた。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所 梶山様
お世話になっております。●●●です。
本日12/18返金がありました。ありがとうございました。
回答もメールに対する返信もなく返金してきたので少し不気味です。
また、何かありましたら御相談したいと思います。
以上、よろしくお願い致します。