日時 平成28年9月
場所 千葉県
事案 健康体験を提供するサロンを経営するクライアントからの相談。訪問による勧誘を受け、当日に契約申込(クレジット契約含め)、勧誘時の説明では「弊社ソフトの導入及び継続的なSEO対策を施すことで、集客、売上が増加する」「希望するキーワード2つの組み合わせで上位表示を実現する」と、同様被害としては典型的な説明であった。ただ、本件勧誘は午前11時より9時間半に及ぶ長時間行われたものであり、しかたなくクライアント様が申込書にサインしたのは午後8時過ぎ。当然の如く勧誘方法に疑問を持ちインターネットで調査したところ、販売会社と同様の契約を締結し顧客管理システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、当事務所へ相談。
対応 ご相談の時点では既にソフトは納品され、その他サービス品としてPCも納品済みであったが、クレジット会社が未定の状態であった。その為、即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、同時に不当な勧誘行為(長時間の強引な勧誘、何ら効果を確約出来ないにも拘わらずあたかも必ずの効果があるかのような説明)であることを指摘したうえ違約金等の支払を断固拒否する旨を主張。
結果 内容証明送付の後、即日販売会社より解約金0円での解約に応じる内容の書面が届き、無条件解約成功。サービス品として納品済みのPCは着払いにて返品。
クライアントからのメール(原文のまま)
ありがとうございます。 熟読せずに早とちりしてしまいました。本日、先方から契約書類一式を破棄するように裁断されたものが送られてきました。それとパソコンの宅急便の伝票と、ソフトの返信用封筒が送られてきました。何事もなく、収束して安堵致しております。大変お世話になりました。お力添えに感謝致します。ありがとうございました。
●●●● of ●●●●
●●●●