日時 平成28年9月
場所 神奈川県
事案 中古車売買契約を締結後、納車予定日を経過しても納車されず、さらには契約時に口頭にて約束された「納車時において、パワーステアリングのオイル漏れ無償修理・新品バッテリーの無償交換」という点について書面にて提出を要求するも提出されず、それらを理由に車両売買契約の解除及び既払い金966,990円全額の返還を要求した事案。
対応 問題の販売店の本社に対して内容証明郵便を送付、債務不履行を理由に契約の解除及び代金全額の返還を要求。
結果 販売店が金50万円を一括返金する条件にて和解が成立。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所
梶山様
お世話になっております。平塚の●●です。
相手は、「11月末までに一括で払う。頼むから金額は50万円でお願いします」
という旨を主張しましたので、私もそれに同意しました。
(11月末までという理由は、業者オークションにかけて売るまでの期間だそうです。恐らく精神的にお金が減るのが嫌なのだと思います)
考えにくいことだとは思うのですが、仮に12月1日の時点で入金がされない場合、私はどのような行動をするべきなのでしょうか?
差し支えありませんでしたら、お忙しい中大変恐縮ですが、ご教授願えたらと思います。
何卒、宜しくお願い致します。
梶山行政書士事務所
梶山様
ご無沙汰しております。平塚の●●です。
無事に11月30日に50万円が振り込まれました。 今年の2月から長い間、的確なアドバイスをしていただき大変感謝しております。 梶山様と出会えなければ100万円近くを全て失うところでした。今後はこのようなトラブルが無いよう気をつけていきたいと思います。 本当にありがとうございました。
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