日時 平成30年11月
場所 神奈川県
事案 中古販売店との間で売買契約を締結、車両が納車。しかし納車4日後に不具合発覚、最寄りディーラーにて車両点検を行ったところ「サーモスタットハウジング、エンジン内部のバルブに損傷」「冷却水漏れからオーバーヒートが発生」「自走が完全に出来ない状況」などの不具合が発覚。修理費用見積もりは約73万円ほどであった。販売店に連絡するも、販売店は修理費用負担及び自社修理対応を拒否。
対応 即刻内容証明郵便を送付、納車時における点検が適正に行われていない事実及び瑕疵担保責任を主張のうえ、ディーラー修理費用全額の負担を要求。万が一にもディーラー修理費用全額の負担に応じない場合には、契約解除を通知。
結果 最終的に販売点にて当該車両の修理対応は行なわず、納車時に不具合が発覚した部品代を販売店からクライアントへ支払ことで和解成立。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生さま
和解条件はご助言いただいた三社間のやりとりから、●ー●●●(※修理工場)は現車を見ず見積もりをしていたので、即座に●●より修理依頼はしない意志を伝えました。つづいて、強気で㈱●●●●●●●●へ金銭請求とも考えましたが、壊れた部品代として100千円を要求いたしました。 梶山先生より「三社間の情報共有のご提案」のご助言があったから、優柔不断な私が即座に判断できたと思っております。 四ヶ月間に亘り度々のご相談に気持ちよご対応いただき、本当にありがとうございました。 自身が納得のいく解決ができたことに、併せて御礼を申し上げます。 梶山先生さまの今後のご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。
2018年11月●●日 ●●●