日時 2019年10月
場所 東京都
事案 典型的な情報商材被害のパターン。メール広告から個人情報を登録、その後は担当者からのメール勧誘を受け「ノーリスク確約」「知識・スキル・作業一切不要」「アプリを所有するだけで毎日最低3万円支給」「スマホ1台でその日から収入ゲット」とのことで収益を約束された為、同担当者の指示に従い、メール送信された決済ページにアクセスのうえ2度に亘ってクレジットカードにて支払を行う。しかし、申込の直後に同業者との契約において一切利益を得ることが出来ていない被害者が多数存在する事実を知り、同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件における勧誘文句などは典型的なパターン(断定的判断の提供・消費者契約法違反)であり、そもそも販売会社「Wallet P●●mium mem●●r」「TEAM wa●●et」は自らの所在地を明らかにしておらず、販売会社への内容証明郵便送付は不可能な状況であった。その為、本件クレジットカード決済代行業者に対して即刻内容証明郵便を送付、販売会社の勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項1号違反(不実告知)並びに同条同項2号違反(断定的判断の提供)、その他特定商取引法違反(所在地不開示))を理由に契約の取消およびカード決済の取消要求を通知。また追加して、現在でも販売会社が同様の勧誘を継続している事実及び同契約における決済代行業者として同じ会社(即ち本件における決済代行業者)が介在している事実を確認済みであることを指摘しつつ、「本件不当決済の取消に応じない場合には、今後において貴社(決済代行業者)に対しての責任追及も検討する」といった形でプレッシャーを与える内容とした。
結果 決済代行業者に対する内容証明郵便が送達した約10日後、決済代行業者より被害者に電話連絡が入り「本日付で全ての決済を取消処理しました。カード会社へのデータ反映には1週間ほどかかるので、後日カード会社にご確認ください。」とのこと。その後、クレジットカード会社に連絡のうえ、本件カード決済について全ての取消完了の確認が取れ本件は無事に解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
本日カード会社に電話で確認したところ、10月●日付けにて、決済手続きがキャンセルされたことを確認できました。取り消し手続きが完了した件数は2つあり、105,840円と498,000円です。本件事例について梶山行政書士事務所HPへの掲載を許可します。 たいへんお世話になり、ありがとうございました。