日時 2020年11月
場所 未開示
事案 小規模法人の方からの相談。既に数年前よりセキュリティ機器についてリース契約を行っている状況、契約した理由としては販売「代理店」担当者より「現在業務にて使用している携帯電話料金の見直し」「業務利用している携帯電話について1年に1度機種変更代金(上限※※万円)を全額負担する」「それら経費が浮いた分で今回のセキュリティ機器のリース契約代金を捻出できる」との哲明を受けた為であった。その後、数年間は約束の支払が行われていたが、今年の支払は滞った為に販売代理店担当者に連絡したところ、突如として「そのような約束はしていない。」などと主張しはじめ支払を拒否された。その為、同様リーストラブル事案に詳しい当事務所へ相談いただいた。
対応 本件について詳細を確認したところ、販売代理店担当者の約束は口頭のみであり、書面での取交しは無かったが、クライアント様において販売代理店担当者の口頭約束(毎年の携帯電話料金負担について)を録音していた。その為、早急に内容証明郵便にて契約時の約束を適切に履行するように要求するとともに、同約束を明記した書面を提出するよう要求。もしも約束の履行が無い場合には、即刻「販売元」及び「リース会社」へ被害報告のうえ適切な指導を要求する旨を販売代理店へ通告。
結果 内容証明郵便が販売代理店へ送達された後、数日のうちに販売代理店より約束の代金が振り込まれ、そして同約束が明記された書面の交付を受け和解成立。
クライアントからのメール(原文のまま)
お疲れ様です。今期分の※※万円は無事に振込されました。ありがとうございます 本件事例について、梶山行政書士事務所HPへの掲載を許可します。安心することができました、ありがとうございました。もっと早めに相談すればよかったです。似たような被害にあっている人たちのお役にたてるのであれば是非掲載お願いいたします。