日時 2020年11月
場所 未開示
事案 小規模事業者様からのご相談。電子ブレーカーシステムリースについての契約トラブル。 本件は同様トラブルにおける典型的なパターン。加入する組合からの紹介とのことで担当者が訪問し、その際にいつものように 「新規契約により電気料金の基本料金を下げることが出来るので、毎月のリース代金を考慮しても現在よりも電気料金を削減できる」と説明を受け申込。 しかし申込直後にクライアントが確認したところ、電力の契約容量を下げた場合に基本料金が安価となることは当然であるが、同様の機能を実現する機器はそもそも数千円から数万円程度で販売されており、また、販売会社及び販売会社関連会社と同種の機器をリース契約するも、後に当初説明を受けた電気料金の削減が実現されない、電力不足により機器が運転出来ず事業に支障が生じる、などの被害を訴える顧客が全国に多数存在する事実が確認された為、クライアントが販売会社に申込のキャンセルを伝えたところ、器機が未設置の状況でありリース会社からの契約確認も行われる前であるにもかかわらず販売会社担当者より「契約後のキャンセルは絶対に出来ない」とのことで申込のキャンセルを断固拒否され、同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。
対応 本件ではリース物件自体が未設置、当然にリース会社からの確認の連絡前の状況であった。よって、リース契約自体が成立しておらず、即ち販売会社担当者の「契約後のキャンセルは出来ない」との説明は全く事実と異なる点を指摘し、申込撤回及び申込書類の即時返還を内容証明郵便にて通知。早急に申込書面一式を返却するように要求。
結果 内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社担当者から電話連絡が入り申込撤回に承諾する旨、そして申込書面一式を郵送にて返却する旨の連絡が入り無事に解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。先程メールしましたが、今 書類 戻ってきました。どうもありがとうございました。