日時 2020年12月
場所 埼玉県
事案 中古販売店との間で売買契約(「納車後3ヶ月又は3000km」保証あり、契約時の説明で不具合箇所は一切なしとの説明)を締結。しかし納車直後の雨天の際に雨漏り発覚。即時販売店に連絡のうえ修理対応を要求するも販売店からは「雨漏りは保証範囲外の為に対応出来ない。修理は全額お客様負担となります」との回答。その後、クライアントが強く抗議しつつ、正規ディーラーにて修理見積もりを実施。修理費用は約20万円ほどであった。クライアントは販売店へのディーラー修理費用の負担を希望し、同様事案に経験豊富な当事務所へご相談。
対応 即刻内容証明郵便を送付、本件は「保証契約」における対応条項となっているか否かは別として、そもそも納車時点で雨漏りという重大な不具合(進行した場合にはシャーシの腐食や車内のカビ発生に繋がる)が存在したことにより、民法上の契約不適合責任を理由にクライアントは販売店に対して「修理などの追完請求」「代金減額請求」「契約解除請求」「損害賠償請求」が可能となることを指摘しつつ、第一に「修理などの追完請求」即ち正規ディーラーでの修理実施及び修理費用の全額販売店負担の対応を要求、万が一にも販売店が同対応を拒否する場合には「契約解除請求」に切り替える旨を通知し対応を要求した。
結果 内容証明郵便が販売店に送達されてから数日後、販売店担当者よりディーラー修理費用全額を支払う旨の連絡(メール)が入り、その後に指定口座まで同金員の振込が行われ本件は無事に解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山 様 お世話になっております。この度はありがとうございました。本当に助かりました。絶対おかしな話だと思いながらも、知識も乏しく困っていたところ、同じような案件の成功事例を見つけ依頼する事ができました。おそらく同じ様に困っている人がたくさんいると思います。その助けに少しでもなるのであれば幸いです。本件事例について、梶山行政書士事務所HPへの掲載を許可します。