日時 2021年8月
場所 愛知県
事案 クライアントが自身で入店した大手寝具販売店での売買契約についてのご相談。店舗内で店員2名に執拗な勧誘を長時間受け、結果的に複数の商品(合計金約140万円)についてクレジットにて契約してしまったという事案。
対応 本件は既に一部商品が納品済みであったが、もっとも高額な商品が未納の状態であり、さらには契約時において退去を希望するクライアントに対して店員が約3時間近くの長時間勧誘を行ったうえでの契約であった為、即時内容証明郵便にて消費者契約法違反を理由とする契約取消の通知を送付。即時クレジット契約の解除手続きを要求
結果 内容証明郵便が送達した後、複数回販売会社とやりとりした結果、販売会社が無条件解約に応じ無事解決
クライアントからのメール(原文のまま)
お電話での報告の為にメールなし