ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約解除、解約違約金として契約代金総額の約28%相当支払いにて和解

日時  2021年11月

場所  ※※

事案  個人事業主(サロン経営者)からのご相談。

類似の被害相談と全く同様のケース。

最初に販売会社からの長時間電話(ZOOM)勧誘を受け「御社のホットペッパービューティーを拝見してお電話致しました。基本的にホットペッパーを見てくる客はクーポン狙いの客であり、結果的に単価の安い客しかこない。逆に地域や業種をグーグル検索したうで店舗に訪れる客は単価が高く、だからこそ適切なHPを作り関連キーワードで上位表示させたうえ集客する必要がある。(※実際のキーワードとグーグル検索数などを当方に見せながら説明)弊社が新たに御社のHP作成及びSEO対策を施すことにより、御社が希望する検索キーワード(※地域名称※・サロン・アロマ・ 肩こり・冷え性)で上位検索されるようになります。今なら特別モニター価格で提供出来ます。今回の契約代金はあくまでモニター価格なので絶対に他言しないでください。弊社がお手伝いしている他の店舗さんも上位表示となっております。毎月50万円以上の売り上げ向上が見込めます。(※c●ed●-sのアプリをインストールさせつつ)ホームページが今はカミングスーンになってますが、ホームページが完成できればここから修正できます。」といった内容で集客効果を約束された為、申込。しかし、クライアントが希望したキーワードによる検索においてはいずれも圏外(希望する検索ワードのうち3つ以上のキーワードを合わせても3ページ以下の検索結果)、販売会社が作成したHPを介した集客・売り上げ向上は皆無のまま数ヶ月が経過。クライアントは当然に販売会社に対して苦情を申し立てるとともに解約を要求するが、リース契約であることを理由に販売会社は解約を拒否。そこでクライアントにて様々な解約方法を模索する中で同様事案に詳しい当事務所を知りご相談頂いた。

対応   本件はリース契約が成立後(HP完成・SEO対策開始済み)数ヶ月が経過している状態であるが、同時に契約時に約束された効果が一切無い状態が継続している状況であった。その為、販売会社に対しては「勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で内容証明郵便を送付、さらにリース会社へも同様の内容で、勧誘時の虚偽説明を理由としてリース契約の取消要求を通知。

結果  内容証明郵便が送達した後、販売会社並びにリース会社からそれぞれ回答があり、その後数回の協議により最終的に一部違約金(違約金として契約代金総額の約28%相当支払い)を支払うことにより契約解除が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生へ

長い間お世話になりました。 2021年12月※※日(火)、3社協議の末違約金※※万円で、無事合意解約出来たことをご報告させていただきます。ありがとうございました。

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