カテゴリー別アーカイブ: 成功事例

成果が出た一部の依頼について、クライアント様の承諾を得て掲載しています。

HP新規作成(SEO対策含め)について「システム売買契約」の形での契約(ビジネスクレジット・クレジット会社未定の状況)・無条件解約

日時 2023年9月

場所 大阪

事案 個人事業主の方からの相談。同様の被害としては典型的な被害。販売会社の担当者より同契約による集客や収益を約束され申込。具体的な内容としては以下。

「弊社が御社HPを制作、その後の継続的なSEO対策を行うことで検索エンジンの上位表示が実現され、集客・売上が向上する」「御社だけ、本日だけの特別なプランです」「●●●にある●●●●●も弊社顧客ですが、弊社システムの導入により集客が大幅に増加しました」

しかし、販売会社担当者の勧誘時における説明内容の信ぴょう性を疑問に感じ、同社が「自社実績」として紹介していた店舗へクライアントが直接連絡のうえ「販売会社との契約の有無」「システム利用後の集客並びに売上状況」など確認したところ、全く勧誘時の説明内容と異なり集客効果は殆ど発生していない事実が確認された。その為、販売会社との契約解除を希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は契約申込から約2週間経過している状態であったものの、HP制作は完了しておらずシステム運用も未開始の状況。その為、内容証明郵便にて虚偽説明を伴う不当な勧誘方法を指摘しつつ、本契約申込の取消を通知。書面送達後5日以内に契約申込の取消に応じる旨を書面回答するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した3日後、販売会社から無条件解約に応じる内容の回答と合意解約書面を郵送され、クライアントにて同合意書へ署名押印のうえ返送し本件は無事に無条件解約に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

お世話になっております。本日先方の会社より解約手続きに関する書類が送られてきました。

この度は本当にありがとうございました。

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Outlook for Androidを取得

「インフルエンサーとのビジネスマッチングシステム」提供契約の解除、中途解約違約金は免除(クレジットカード決済の取消処理)、既払金についても全額返金(銀行振り込み)にて解決。

日時  2023年9月

場所  ※※

事案  法人からのご相談。

以前より非常に多い「HP制作、SEO対策」等を謳い実際には何等かソフトを著しく高額でリース契約若しくはビジネスクレジット契約にて販売するケースに類似する被害。販売会社からの勧誘内容としては「弊社提供のサービスとしては、インフルエンサーとのマッチングを行うシステムの提供です」「マッチングしたインフルエンサーに御社の販売する商品やサービスを紹介してもらうことで、集客や売り上げを上げます」「既にシステムを導入頂いた他の方はみなさん効果を実感頂いております」「本日中にご契約いただければ特別に通常より安価で提供できます」「弊社のシステムは他社とは異なります。AIを活用したエンゲージの可視化が可能です」といった内容で集客及び売り上げ効果を約束された為、非常に長期に亘る契約を申込。(代金の支払い方法はクレジットカード決済)

しかし、サービス提供を受け数カ月の間に数名のインフルエンサーとマッチングのうえクライアント法人の広告が行われるも、売上はおろか集客(問い合わせ)すら皆無の状態が継続している状況。そのような状況であった為にクライアント法人から販売会社に対して勧誘時に説明された「AIを活用したエンゲージの可視化」なるものを確認出来る資料、また「他の企業の成功事例や案件の出し方、掲載記事、契約内容」の詳細について開示するよう問い合わせを行うも、販売会社はそれらの情報について一切開示を拒否。クライアント法人としては当然に本件契約の解除を検討するも、当初交わした契約書を確認すると契約期間中の解約は不可(中途解約の場合には期間満了日までの日数に相当する利用料金及び別途解約手数料を一括支払い)との条項を発見。そこでクライアント法人にて様々な対応方法を模索する中で同様事案に詳しい当事務所を知りご相談頂いた。

対応   本件は契約成立後数カ月が経過(実際にインフルエンサーとのマッチングシステムの利用も継続)している状況であったが、一切効果が発生していない状態であった。そして他の事例と同様に契約書面上は「役務はあくまでインフルエンサーとのマッチングシステムの提供であり、そこからの集客や売上について補償するものではない」旨の記載があった。その為、販売会社に対しては「クライアント法人からの情報開示要求拒否の事実(即ち販売会社が如何なる役務を行い、また同役務についての実績が如何なる状況なのかという重要情報等が全て確認出来ない状態であること)、本契約の規約上インフルエンサーの宣伝による集客売上向上効果を約束するものではないとしているが、それであれば勧誘時において「既にシステムを導入頂いた他の方はみなさん効果を実感頂いております」等根拠無き、場合によっては虚偽の説明、「本日中にご契約いただければ特別に通常より安価で提供できます」等優良誤認の誘発、そして不必要に長期の契約を申し込ませたうえ中途解約不可とする契約内容はコンプライアンス上非常に問題がある旨を主張、本契約の解除、残期間分の料金並びに違約金の支払い拒否、そして現在までの数か月分の既払い料金全額の返金を要求する旨を正式に内容証明郵便にて通知。

結果   内容証明郵便を販売会社へ発送した数日後、販売会社よりクライアント法人へ郵便にて回答が届き、本件契約の解除、中途解約違約金免除(クレジットカード決済の取消処理)、数カ月分の既払金についても全額返金(銀行振り込み)を約束する内容であった。その後、クライアント法人口座へ全ての既払い金が振込み返金され、また販売会社よりクライアント法人に対してクレジットカード会社への決済取消処理も完了したとの報告も入り、本件は最高の形で解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

 お世話になります。先方から書類が届きました。内容から、先の(2個目)の契約解除のみならず既に支払い済みの分とその残り(1個目の12月まで)の契約も解約し支払わなくても良い、という内容でしょうか?

今回、すごく勉強になりました!ありがとうございました。また、何か相談ごとが出てきたらよろしくお願いいたします。(出ない方が良いのですが・・・)引き続き、引き落としストップの確認と返金確認をして報告いたします。

ご確認ありがとうございます。この度はお世話になりまし�た!そして大変勉強になりました。内心は本当にホッとしています。また、何かあればよろしくお願いします。

新橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・3店舗「パブ ドリ●ム」「ハニ●2」「ダー●ン」での不当クレジット決済(合計金434,500円の被害)・被害金全額補償・被害届なし・クレジットカード紛失なし・決済方法(暗証番号orサイン決済は不明)

日時  2022年12月15日の午前1時~同日早朝

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年12月15日の午前1時ごろ、東京都港区新橋の飲食店(本件不当決済とは無関係の店舗)にて被害者が同僚との会食を終え退店。被害者はこの時点で酩酊となり意識なし。(後日、同席の同僚によると、退店した後はすぐに解散、それぞれ帰宅したとのこと。)

2、翌朝、被害者が自宅で意識を取り戻した際、財布の現金3万円が紛失しており、また昨晩の記憶が無いことを不安に感じでカード利用履歴を確認するも、特に利用履歴は確認出来ず。

3、2022年12月19日、再度12月15日の未明のカード利用履歴を確認したところ、被害者が酩酊となり意識を失ってから翌朝自宅で意識を取り戻すまでの間に、「パブ ドリ●ム」「ハニ●2」「ダー●ン」なる全く身に覚えの無い3店舗にて合計金434,500円もの高額決済が確認され、本件不当決済被害が発覚。

4、即時管轄警察署へ被害相談するも被害届の受理は不可とのことであった。また、クレジットカード会社へ被害報告並びに情報開示を要求するも、補償対応不可との回答。

上記の経緯後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件は同地域での被害として典型的なパターンであり、「何等か飲食店への入店事実すら未確認」という事案であった。通常どおり内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求。そうしたところ、クレジットカード会社調査部より被害者へ連絡が入り「実際にクレジットカードは手元にあるようですが、一時紛失として警察での遺失届が受理されれば補償を検討する」とのことであった。その為に即時管轄警察署にて遺失届の受理を要望、遺失届が受理され、同事実をクレジットカード会社へ報告のうえクレジットカード会社指定の補償申請用紙を提出。

結果  クレジットカード会社へ補償申請を行ってから約9か月後、クレジットカード会社より被害者へ電話連絡が入り、本件不当決済金434,500円について全額補償とのことで本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様
お世話になっております。だいぶ時間が経ってしまいましたが、昨年末にカードの不正使用でご相談させていただいておりました●●です。今年の初めにカード会社にカードの不正利用の調査の請求、不正利用された金額の補填の申請をしてからカード会社から調査結果や補填に関する審査の結果の連絡が全くなく、かなり時間が経っておりました。私から敢えてカード会社に督促するようなことはしてなかったのですが、本日カード会社から電話がありました。調査結果の報告等はなく、たんにカードの補填の審査が通ったので、支払は不要となりました との報告でした。これで、昨年度にぼったくり被害にあった件は一応、解決いたしました。その節はいろいろとサポートいただきありがとうございました。少し前ですが、新橋のぼったくり店が摘発されたニュースを見ました。私がぼったくられたお店も摘発されることを祈るばかりです。この度はありがとうございました。どうぞよろしくお願い致します。●●

Outlook for Androidを取得

大阪心斎橋・ぼったくり被害(昏睡カード窃盗・不正カード決済)・「m●r●c●e」での不当クレジット決済(金230,000円の被害)全額の不当決済取消(補償適用)に成功・被害届正式受理・クレジットカード紛失なし・決済方法(サイン決済)

場所  大阪心斎橋

日時  2022年12月の被害

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年12月某日、大阪心斎橋周辺の路上でキャッチより「全て含めた飲食代金が5,000円」といった料金体系を約束される形で声を掛けられ、そのまま近隣の店舗「m●r●c●e」に入店。しかし入店後にしばらくして店主より「代金は現金で1万円を支払って」と要求されて結果的に金10,000円を支払い。

2、飲食開始。入店後、最初に出された酒に口をつけた直後から突如意識を失う。

3、後日、クレジットカード利用明細を確認したところ、被害者が「m●r●c●e」なる店舗にて意識を失っている間に同店で合計金230,000円もの高額決済が行われている事実が確認され本件不当決済被害が発覚。さらに他社クレジットカードについても同時に不正使用された記録が確認できたがセキュリティにより決済不可であった。

5、即時クレジットカード会社に被害報告。

6、その後、クレジットカード会社から開示された資料(注文伝票、サイン伝票、その他)を確認したところ、全く身に覚えの無い高額な注文が確認でき、さらにサイン伝票のサインは確実に被害者のサインではないことが確認出来た。それらの事実をクレジットカード会社へ主張するも、クレジットカード会社は一切補償を拒否。

上記の経緯後、2023年5月時点で同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件の状況としては既にクレジットカード会社からの情報開示済みの状態であった為、同開示資料から確認出来る本件を不当決済と判断できる点をあらためて内容証明郵便にてクレジットカード会社へ通知のうえ補償を要求。その後、被害発生地域管轄の警察署へ被害届を行い、正式に受理となった時点で再度クレジットカード会社へ同事実を通知のうえ不当決済被害の補償を強く要求。その後もクレジットカード会社へ何度も対応を要求。最終的にクレジットカード会社にて補償適用を検討するとのことであった。

結果  クレジットカード会社にて被害届の正式受理報告を含め補償適用を検討開始し約2か月後、クレジットカード会社よりクライアントへ連絡が入り全額補償が決定。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

本件、大変お世話になりました。早いもので約1カ月半が経過してしまいましたが、やっと●●カードより補償適用OKとの簡単なメール通知が届きました(添付)。5月初旬から正式に先生のお力をお借りし(特に絶対に諦めるなとのお言葉)、やっとこの顛末となりました。しかし、昨年末からの●●との交渉に費やした時間と5月末の請求を拒否し2ケ月経過した事から事故物件(ブラックリスト入り)になった事を考えますとなんとも言えない心境ではありますが、犯罪者に金銭を支払わずに済んだ事には満足しております。また、レベルの低い業者(●●カード)を目の当たりにして付き合うべき業者を誤るとこういう事になると痛いほど勉強になりました。ご対応を頂き大変感謝致しますのと今後とも益々のご活躍をお祈り申し上げます。

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※そもそも不当決済の補償ということで債務自体が消滅しており、それら消滅した債務について支払い遅延などということは発生するはずもなく、●●カードが信用情報へ行ったとされる「支払い遅延情報」の登録(ブラックリスト入り)自体があり得ない行為である為、●●カードへ信用情報機関への登録情報削除を要求中。

情報商材(収益を得る方法を教授するセミナー)のクーリングオフ・契約代金全額の回収に成功

日時 2023年8月

場所 東京都

事案 経緯としては以下

1、東京都新宿区内の飲食店内にて複数名の異性グループより声を掛けられ、飲食を共にし、そのうちの1名とクライアントにてLINE交換。

2、後日、LINE交換した者(販売会社の担当者)から誘いを受けクライアントが再度会った際、「知人が営んでいるお金を稼げる事業がある」「是非話を聞いた方がいい」と話があった。

3、2023年7月某日、LINE交換した者(販売会社の担当者)に連れられ、販売会社事業所に赴いた際、別担当者より当該契約内容について「ブックメーカーに投資をして稼ぐ方法を指南する」「一番稼げるのはスポーツの賭け事で、サッカーが一番試合数も多いからやりやすい」「わたしも元は受講者で、この方法で稼いだお金でアパレルを起業した」等の説明を受け、さらにLINE交換した者(販売会社の担当者)からも「スポーツで稼げるノウハウを教えるし、他にも色々有るから」「俺はまずはサッカーで半年間1回500円で練習し、今では月に100万稼いでいる」とのことで高額な収益を得られることを説明された為、クライアントはそれらの説明内容を信用して本契約①(「E●A officialコース・代金110万円」)を申込む。正式に契約書面を交わす。

4、本契約申込の翌日、クライアントは本契約①(「E●A officialコース」)の代金が余りに高額であることを理由に販売会社担当者に対してはLINEにて連絡し、同社が販売する別コース(本契約②)「Ad●anceコース・代金66万円」に切り替えて申込希望する旨を伝える。販売会社担当者からも承諾の旨LINE返信を受ける。その際、本契約②の契約書は後日交わす約束を行う。

5、後日、クライアントは4回に分けて本契約②「Ad●anceコース」代金66万円を販売会社指定口座に振込にて支払い。※本契約②の契約書についてはこの時点で未記入、後日の契約書を交わすことを案内された状態で現在に至る。ただし、本契約①についてはクーリングオフ期間経過後の状態。

上記の状態でクライアントが家族と相談のうえ、全ての契約解除及び既払い金の返還を希望、同様事案に経験豊富な当事務所へご相談いただく。

対応 本件はご相談を受けた時点で本契約①についてはクーリングオフ期間経過後であったもの、契約日の翌日(クーリングオフ期間内)にクライアント自身がLINEで契約解除の意思表示と判断できる内容を販売会社へ送信しており、また同時に新規で申込した本契約②については契約書面(法定書面)を交わす前であった為、即時内容証明郵便にて「本契約①については契約が既にクーリングオフ済みであり、本契約②については契約成立前であって今後も契約の意思が無い」旨を明確に通知、同時に本契約②代金として支払い済みの金66万円全額の即時返金を要求した。

結果 内容証明郵便が販売会社に送達した数日後、販売会社よりクライアントへの連絡は一切行われないまま、クライアント指定口座へ販売会社から既払い金66万円全額の振込み返金が行われ本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

昨日の2※日に、満額返済(66万)されました。相手先からの手紙等は来ていませんが、もうしばらく様子を見ますが、先ずは一安心です。