HP新規作成(SEO対策含め)について「システム売買契約」の形での契約(ビジネスクレジット・クレジット会社未定の状況)・無条件解約

日時 2023年9月

場所 大阪

事案 個人事業主の方からの相談。同様の被害としては典型的な被害。販売会社の担当者より同契約による集客や収益を約束され申込。具体的な内容としては以下。

「弊社が御社HPを制作、その後の継続的なSEO対策を行うことで検索エンジンの上位表示が実現され、集客・売上が向上する」「御社だけ、本日だけの特別なプランです」「●●●にある●●●●●も弊社顧客ですが、弊社システムの導入により集客が大幅に増加しました」

しかし、販売会社担当者の勧誘時における説明内容の信ぴょう性を疑問に感じ、同社が「自社実績」として紹介していた店舗へクライアントが直接連絡のうえ「販売会社との契約の有無」「システム利用後の集客並びに売上状況」など確認したところ、全く勧誘時の説明内容と異なり集客効果は殆ど発生していない事実が確認された。その為、販売会社との契約解除を希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は契約申込から約2週間経過している状態であったものの、HP制作は完了しておらずシステム運用も未開始の状況。その為、内容証明郵便にて虚偽説明を伴う不当な勧誘方法を指摘しつつ、本契約申込の取消を通知。書面送達後5日以内に契約申込の取消に応じる旨を書面回答するように要求。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した3日後、販売会社から無条件解約に応じる内容の回答と合意解約書面を郵送され、クライアントにて同合意書へ署名押印のうえ返送し本件は無事に無条件解約に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

お世話になっております。本日先方の会社より解約手続きに関する書類が送られてきました。

この度は本当にありがとうございました。

●●●●

Outlook for Androidを取得

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です