日時 平成26年10月
場所 愛知県
事案 収入を得る目的で情報商材の売買契約を締結、商材代金40万円のうち20万円については現金支払、残金20万円についてクレジットカード決済にて支払。しかし、その後は契約時に約束されたような収入を得ることが出来ず、販売業者に対して現金支払分の返金及びクレジットカード決済の取消を要求した事案
対応 販売会社のみならず、クレジットカード会社及び決済代行業者へ勧誘時の違法行為を主張し、契約の取消並び返金を要求したところ、相手業者は返金に応じないがクレジット会社の判断で強制取消が完了。クレジット決済金20万円について返金となった。現在は現金支払分の回収について対応中
クライアントからのメール(原文のまま)
クレジット返済分取り消しになりました。ありがとうございました!