日時 平成29年8月
場所 岐阜
事案 個人事業主の方からの相談。HPの上位表示及び「集客効果」を謳ったシステムの勧誘として典型的なパターンの内容。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「顧客管理、集客メール配信、ポイント制導入等、御社の集客、顧客囲い込み、売上げに貢献します」「簡単に登録できるのでお客様の負担にもならず、顧客の囲い込み効果は絶大です」「アフターフォローも常に行うので安心してください」「他に導入されたお客様は皆上手く行っています」「モデル店舗として特別に低価格での提供となっています」「この価格で契約するには本日中に申込頂かなければなりません」といったもの。しかし販売業者の説明内容に疑問を持ち調査すると、全く同様の勧誘にて契約し同システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。
対応 本件は申込の直後(ソフトは納品済み)にご相談頂いた為、即時内容証明郵便にて本契約の取消を販売会社へ通知、同時にクレジット会社へも販売会社の不当勧誘を理由として引落を停止するよう通知。
結果 販売会社より連絡があり、販売会社及びクレジット会社へ送付の内容証明郵便の一部記載について撤回の書面を送ることを条件に無条件解約の打診を受け、同要求に対応したところ、数日後販売会社から契約書面一式の返却があり解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になります。
契約書など、書面が届き、解約の手続きは完了したようです。
迅速な対応をありがとうございました。これからは慎重にしていきたいです。
本当にありがとうございました。
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