日時 平成29年7月
場所 神奈川県
事案 大手中古車販売会社との間で売買契約を締結。しかし納車された10日後に最初に走行した時点でミッションに不具合が発生。即日販売会社に連絡、同日に販売店修理工場へ持ち込み。約15日後に販売会社より連絡を受け「ミッションのどこが悪いのかハッキリしないので、ディーラーに点検依頼します。車両は弊社からディーラーに出しても、●●様から出しても、どちらでも大丈夫です」とのことで、クライアント様自身で近隣ディーラーに持ち込み点検を依頼。後日、ディーラー点検の結果、「メカトロニック」「クラッチ」の不具合が確認され、修理費用として金552,391円もの費用が必要となることが確認された為、販売店に連絡しディーラー修理費用負担を要求するも販売店は中古部品を使用しての自社修理を要求、ディーラー修理費用負担を拒否してきた事案。
対応 問題の販売店の本社に対して内容証明郵便を送付、納車時既に不具合が発生していた事実及びその後の点検で販売店工場で原因を特定出来なかった事実により、ディーラーでの修理対応の必要を主張、それでも販売店は自社工場での修理を主張してきたが、販売店が修理に使用しようとした中古パーツはリコール対応されていないものであることが発覚、即時リコール対応品尚且つ新品パーツでの修理要求を追加、それらに対応出来ない場合には契約の解除及び既払い金全額の返還を要求。
結果 内容証明郵便が販売会社に送達された約1カ後、販売会社は納車に要した法定費用部分以外の全額返金を提案、クライアント様も早期解決が希望であった為に同提案に了承し和解成立。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山さま
お世話になっております。
車輌返却、入金確認両方とも確認致しました。
色々とありがとうございました。