日時 平成29年8月
場所 秋田県
事案 ネット広告をみて遠方の中古車販売会社との間で中古車売買契約を締結。しかし納車された車両には事前説明無き不具合及び事前に修理のうえ納車と約束されていたにも拘わらず修理が完了していない点が確認され、即時販売店に連絡するも「ドアロックの修理以外は対応しない」との回答。その他複数の不具合箇所についての修理を拒否。
対応 問題の販売店に対して内容証明郵便を送付、「本来であれば消費者契約法違反を理由に本件車両売買契約の取消が可能となるが、最寄りディーラーにおける修理費用の負担に応じるのであれば和解を検討する。3日以内に回答せよ。」という旨を通知。
結果 内容証明郵便が販売会社に送達された数日後、ディーラー修理費用全額の負担を約束する旨の連絡が販売店からおこなわれ和解成立。
クライアントからのメール(原文のまま)
振込みしていただけるとのことでした。
ありがとうございます。