日時 平成29年10月
場所 岐阜県
事案 典型的な情報商材被害のパターン。販売会社が公開しているメルマガ経由で勧誘サイトにアクセス、具体的な説明内容としては「現金分配の新サービスへ無料で特別招待、今月25日から毎月20万円を支給します」「参加するための入会金や年会費も一切必要ありません」「これから半永久的に完全無料で20万円を支給させて頂きます」「もう既に107名の方が20万円を手にされています」といったものであった。クライアントは同説明を信用して請求されるがまま約60万円を業者指定口座へ振込にて支払う。しかし、代金支払い後に調査したところ、一切の利益提供が無いという被害者が多数存在する事実を知り、同様被害についての対応経験がある当事務所に相談。
対応 本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金を要求した。
結果 内容証明郵便を発送するも、公表する相手業者住所に会社は存在せず、内容証明郵便が返送となった。その為、電子メールにて内容証明郵便と同文書を送信、10日以内の返金を要求するとともに、返金が確認出来ない場合には同様被害者を募っての対応に移行する旨の内容も併せてて送信。その僅か数日後、販売業者から指定口座へ全額の返金を約束する連絡が入り、契約代金約60万円の振込返金が確認され解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
返信遅くなりました。
以下のメールが届いて2017年10月18日に全額返金が確認されました。
本当にありがとうございました。そしてお世話になりました。
●●●●より。
●●●●様
お世話になります。
The FI●AL運営事務局の鈴●です。
先日のご返金に関してですが来週末、18日には振込みの予定です。
遅くとも20日には確認できるかと思いますのでご承知おきください。