日時 平成29年10月
場所 愛知県
事案 ネット広告をみて遠方の中古車販売会社との間で中古車売買契約を締結、販売業者には諸費用含め2,020,920円(車両代金1,870,920)全額支払い済み。しかしネット広告の車両説明画面にて「ディーラー車、記録簿保証書付き、新古車、走行距離1300キロ」と表示があり、クライアントからの問い合わせに対しても販売会社担当者より「2万円から3万円の費用負担でディーラーの保障継承を受けることが出来る」との回答があったにもかかわらず、納車の時点で走行距離が1万4700キロであった。その為に販売に確認したところ「業者オークションで引っ張っている車なので、その情報をそのまま載せた。トリップメーターとオドメーターを間違えたようだ」との回答で、金10万円の値引きを打診された為、同条件に承諾して納車を受付。その後、近隣ディーラーにて車両点検を行ったところ、当該車両は多数の修復歴があり、また杜撰な修理状態である為に新車保証の継承が不可能である事実が発覚、クライアントから再度販売会社に連絡し、契約時の条件の一つであったディーラー保証継承が受けられるように修理対応を要求するも、販売会社が同対応を拒否。
対応 販売店に対して内容証明郵便を送付、「(1)保障継承可能な状態へのディーラー修理費用全額負担。(2)本契約の解除、代金全額の返金、取得税、検査登録料等、諸費用の損害賠償。」いずれかの対応を要求するとともに、10日以内に回答無き場合、契約の取消及び既払い代金全額の返還請求に切り替える旨を通知。
結果 約1ヵ月ほどの協議(書類のやりとり)の結果、一部の損害賠償金を含め金1,908,007円の返金、車両を販売業者負担にて回収、車両の名義変更も完了し和解成立。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
お世話になっております。相手方に車検証を確認した旨をメール致しました。
こちらで終了ですよね。今まで有難うございました。先生のお陰です。私一人では諦めていたと思います。本当に有難うございました。または無いと願いたいです。
お世話になりました。
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