電子ブレーカー・ビジネスリース契約の申込撤回に成功

日時 平成30年3月

場所 未開示

事案 節電の為のブレーカーシステムについての典型的な被害。最初の電話連絡の際に「電力会社」と錯誤させる内容の説明であった為、クライアント様としては当然の如く電力会社からの案内と判断して訪問を許可、そして実際に訪問した営業担当者より「「低圧電力の契約キロワットが大きすぎるので、もう少し電圧を落とす申請をすれば、電気代金が月々安くなる」「毎月のリース代金以上の削減が可能」」等の説明を受け、同説明を信用して契約申込。しかし本契約後にクライアント様が調査した結果、電圧の調整や契約内容の変更は電気会社との間で行えばよく、必ずしもこのような機器をしかも高額なリース契約にて導入する必要は皆無、また同様の機能を実現する機器はより安価で多数存在していることが判明、更に同様の電圧を抑える機器を設置した場合に何らかトラブルが発生した際にも電力会社からの保障が一切受けられなくなるデメリットがある等の事実が発覚。そこで同様事案についての経験豊富な当事務所へ相談となった事案。尚、既にリース物件は設置済みの状況であった。

対応 本件では機器が未設置であり、さらにリース会社も未定の状態であった為、早急に内容証明郵便にて販売会社に対して申込撤回の書面を送り、関係書類の返却を要求。

結果 内容証明発送から数日後、販売会社より電話連絡のうえ申込撤回に承諾する旨の回答、そして関連書類が郵送にて返却となり申込撤回が完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生
お世話になっております。
昨日、お話しました通り、無事、書類一式返送され、事なきを得ました。
これも一重に先生の迅速なご対応のおかげだと感謝しております。
どうも有り難うございました。
また、何かの際には宜しくお願い申し上げます。

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