2年前の投資マンション売買契約(登記変更後・ローン支払い中)について、販売業者に対して売買代金と同額にて買取り要求に成功(実質的な契約解除に成功)

日時 平成30年4月

場所 東京都

事案 投資用マンションの売買契約。本件は契約から2年が経過しており、当然の如く変更登記は完了しておりローン支払いもスタートしている状況。勧誘時における担当者の説明内容としては典型的なパターン「この物件であれば絶対に損はしない」「金融機関への毎月の返済、固定資産税やその他の修繕積立などの諸経費を考慮しても、毎月の家賃収入で十分に支払可能であり、毎月の収益は間違いない」といってものであった。当然、実際に同投資用マンション運用を開始したところ、当初に説明を受けていない固定資産税や修繕積立費用などの諸経費がかさみ、毎月入居者が居る状況でも赤字となることが判明、その為に当事務所へ契約から2年ほど経過している事案でも契約解除を主張することが出来ないか?とのご相談。

対応 勧誘時における営業マンの「虚偽説明、断定的判断の提供、その他」の違法行為(消費者契約法違反)を指摘するとしても、時効の問題はさることながら、それら違法行為の立証がほぼ不可能な状況。しかし、売買契約関係書類を精査したところ、融資申込において金融機関へ提出した書類の一部(購入者の収入を証明する源泉徴収票)について、内容が販売会社によって改竄された事実が確認された。その為、販売会社へ内容証明郵便にて本契約の解除(実質的には販売した代金と同額での買取り、登記変更費用などの諸経費は全て相手業者負担)を要求、要求理由としては、本契約勧誘時における担当者の不法行為を指摘しつつ、金融機関への提出書類について改竄の事実が確認出来ていることを記載、さらには本契約の解除(販売代金と同額での買取り)に応じない場合、金融機関及び監督官庁へ同不正行為を報告のうえ、厳重な処分を要求する旨を強く訴えた。

結果 内容証明郵便送達後、販売会社が買取り期限を定める形での売買契約が成立、内容証明発送より約4カ月後になり買取り代金が販売会社より支払われ終了。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になります。●●●●ーテ●スの件ですか、
あちらからの送金を確認できました。約410万7千円程です。

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