日時 平成30年10月
場所 北海道
事案 中古販売店との間で売買契約を締結。販売店が納車整備実施のうえで後日納車。しかし納車の時点でエアコンが効かないことが確認された為、即時最寄りディーラーにて点検を実施。そうしたところ「①症状 エアコンが一切効かない。原因 エアコンのパイプが腐食によりガスが抜けていた為。備考 コンデンサーコンプレッサー部分が酷い状態」「②症状 ブレーキが著しく効かない。原因 ブレーキパッド、ディスクの磨耗、交換が必要。備考 キャリパーは「点検OH若しくは交換」が必要」などの不具合が確認された。
対応 本件における不具合箇所について、民法上の瑕疵担保責任を理由とする無償修理要求が可能となると一般的に考えられる「エンジン」「ミッション」「シャーシ」部分の不具合ではなく、さらにクライアントとしては修理対応よりも契約の取消を希望していた為、即刻「契約取消」を通知する内容証明郵便を送付。契約取消を要求する根拠としては、本件において「整備のうえ納車」を約束している販売店が「エアコン故障やブレーキ不具合」を確認していないことなどありえず、即ち消費者に対して故意にそれらの不利益事項を伝えずに契約させたこととなる為「消費者契約法第4条2項違反(不利益事実の不告知)」を理由として契約取消及び即時全額返金、そして既に当該車両に設置したクライアント所有の機器(オーディオ)返却を要求したものである。
結果 販売店よりクライアントへ電話連絡が入り、「全て要求どおりに対応する」とのことであった為、即時合意書を取り交わし、車両を返却。その後に販売店より車両代金全額の振込及び設置機器(オーディオ)の返却が行われ解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
この件について、相手から振り込み有り無事終了致しました。ありがとうございました。