日時 平成30年11月
場所 神奈川県
事案 投資用マンションの売買契約。該当にて声をかけられ、後日喫茶店に呼び出されたうえで投資用マンションの売買契約を申込、同時に手付金10万円を現金にて支払済み。本件はクーリングオフ対象の事案であったが、契約後は既にクーリングオフ期間が経過している事案であった。
対応 本件はクーリングオフ期間を経過している状況であったが、クライアントからのヒアリングにより法定書面の交付がおこなわれていないことが発覚、即時内容証明郵便によるクーリングオフ通知を送付のうえ、契約解除及び手付金全額の即時返金を要求した。
結果 内容証明郵便送達後、販売会社より一切の連絡もないままクライアントの指定口座へ手付金10万円全額が返金となり解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話なっております。●●です。ご連絡が遅くなり申し訳ありません。●●●●●●●●●●からの10万円の振込を確認しました。その後も特に向こうからの連絡はありません。遅くなりましたが、連絡させていただきます。