日時 平成30年12月
場所 東京
事案 節電の為の電子ブレーカーシステムについての典型的な被害。小規模の事業者様からのご相談。突如「東京電力の委託を受けて」「費用はかかりませんので電力の確認及び説明に伺ってもよろしいですか」との電話連絡を受け承諾したところ、後日担当者が訪問、その際には東京電力と思われるマークの入った社員証が提示された上、「今設置されているブレーカーは旧式」「電気代が高くなる」「東電でも節電の為に機器を導入するよう推奨している」「これら機器はリース契約しか出来ないが、毎月のリース代金を考慮しても現在よりも電気料金を削減できる」といった説明を受け、電子機器のリース契約を締結。しかし、その後は毎月の電気料の減額が僅かであり、リース代金を含めたトータルコストは逆に割高となっていた。そこで同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。尚、リース物件は設置済、電力会社への申請や適正検査も実施済みの状況であった。
対応 本件ではリース物件自体設置済みであり、使用も開始されている状況であった。非常に難しい事案であったが、販売店及びリース会社に対して内容証明郵便にて販売会社担当者の虚偽説明を伴う不当勧誘を訴え、契約の無効取消及び既払いリース代金の返還を要求。
結果 内容証明発送後、最終的には既払いリース代金の返金は叶わなかったものの、残リース期間におけるリース代金の支払いは全額免除される形で解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
お世話になっております。昨日、●●よりようやく支払い完了報告の電話連絡がありました。●●●●●●●●より●●●●再度開示請求し●●●●●●したところ、今回のリースに関する●●は●●●●されておりました。これでようやく、本当にようやく片付きました。年内でスッキリできたので良かったです。先生にはなんとお礼申し上げたらよいか。自分たちでは泣き寝入りか、このまま騙され続けまた再リースでお金を巻き上げられる流れしかありませんでしたので、本当に助けていただいて良かったです。今後は同じようなことがないよう、気をつけます。本当にありがとうございました。
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