日時 2019年6月
場所 ●●県
事案 個人で飲食店を経営する事業主の方からの相談。営業マンの勧誘を受けた後、業務用冷蔵庫のリース契約を申込。しかし、申込の直後に解約を希望し同様事案において経験豊富な当事務所に相談。
対応 本件は申込の翌日に販売会社本社からの契約確認の電話連絡に対して「正式申込」と回答してしまった後のご相談であったが、相談を受けたのはその翌日であり、その時点でリース物件は納品されていない状況、さらにはリース会社自体も未定の状況であった。その為、早急に内容証明郵便を発送し「リース物件未納を理由に契約自体が現時点で未成立、よって申込の撤回について違約金は発生しない」といった旨を通知。
結果 内容証明郵便が送達した後、販売店担当者からの連絡がないまま1ヵ月が経過しており、本件は販売店が今後において何等かの費用請求を行う可能性が低いと判断出来る為、無条件解約成功と判断。
クライアントからのメール(原文のまま)
行政書士 梶山様
お世話になっております。リース解約の依頼より約1カ月が経過しましたが、●●●●からの連絡や訪問等は何もありませんでした。経営判断で別の冷蔵庫を購入し、現在は営業を開始しております。この度は急な依頼にもかかわらず、ご丁寧に対応頂き有難うございました。 ●●