日時 2019年6月
場所 東京都
事案 個人事業主の方からの相談。既存の空調設備のリース契約やコストを含め、以下の説明を受け、新規で全く無関係のセキュリティカメラについてリース契約を申込。・・・営業マンの説明内容「現在お使いのエアコン機器はリース期間がもうすぐ終わってしまい、引き続き使用する為に別途高額費用が必要となる。今回、セキュリティカメラを新規でご契約頂くことによって、既存のリース機器(エアコン)を貴●●の所有とし今後の費用が掛からないように出来るし、さらに今後にメンテナンスサポートも行います。」・・・・しかしながら、申込直後に違和感を感じ調べたところ、そもそも既存の空調設備はリース契約の為にリース会社の所有であって、何ら新規リース契約をすることで自身の所有となるものではないこと、そしてそもそも空調設備のメンテナンスとセキュリティカメラの新規リース契約に関連性などないことに気がつくも、既に申込から1日経過している為、契約書によると現時点で申込を撤回しても高額な違約金が発生することが発覚。同様事案において経験豊富な当事務所に相談。
対応 本件は申込の翌日の状況であり、当然にリース物件は未設置の状態であり、現時点でリース契約の未成立を主張することは可能。しかし、契約書面の中に申込後のキャンセルについてはリース物件設置前であって違約金が発生する旨の記載があった。その為、早急に内容証明郵便を販売会社に発送し「リース物件未納を理由に契約自体が現時点で未成立」であることを主張し、さらに追加で「そもそも勧誘時の説明内容に事実と異なる虚偽説明がある為の申込撤回であり、一切違約金の支払義務はない。早急にリース会社への手続きを停止のうえ関連書類を返却せよ。」といった旨を通知。内容証明を送付後、2週間ほど経過するも販売会社より一切の反応が無い(関連書類の返却もない)為、念の為にリース会社へも同様の内容証明郵便を送付のうえ、リース契約自体の不成立を確認。
結果 内容証明郵便が送達した後、販売会社からの連絡がないまま約1ヵ月半が経過しており、本件は販売会社が今後において何等かの費用請求を行う可能性が低いと判断出来る為、無条件解約成功と判断。
クライアントからのメール(原文のまま)
4月末に内容証明郵便の作成などでお世話になった●●です。 一か月以上たった現在も先方の会社” ●●●”からは何の反応もありませんし、金銭の請求もされていません。このため、この件に関しては決着がついたものとして考えてよいのかと考えています。大変お世話になりありがとうございました。御礼を申し上げます。 ただ、内容証明郵便の中で”契約書などの捺印した書類の返還”を請求していましたが、この返還に関しても反応がありません。このままで放置していて問題ないでしょうか、このことのみが疑問です。 ご意見をいただければ幸いです。 ●●●●