日時 2021年9月
場所 東京都
事案 昨今、被害が多発している「SNS」「出会い系アプリ」にて集客するパターン。本件についても「出会い系アプリ」にて知り合った人物(異性)より事業に呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け、翌日に別の飲食店に呼び出しのうえ契約という流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明としては典型的な収益を約束する内容であった。クライアントにおいて契約直後に不安を感じて販売会社をネット検索したところ、同者より「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を購入して使用するも、勧誘時に約束された運用利益を得ることが出来ないという被害者が多数存在することを知り、契約解除及び返金を希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。
対応 まず本件は勧誘時の説明内容において複数の法律違反となる内容が含まれていたが、一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断出来、さらにご相談頂いたのがクーリングオフ期日内であった為、即時内容証明郵便にて本契約が特定商取引法に定める訪問販売であることを指摘のうえクーリングオフを通知。本契約代金の即日全額返金を要求した。
結果 内容証明郵便が販売会社に送達した当日、クライアントの指定口座へ本契約代金全額の返金が行われていることが確認出来、本件は即日解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
2021年9月2日に60万円全額振り込まれました。
梶山先生、本当にありがとうございました。
iPhoneから送信